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知人が元旦那が掛けていた生命保険金1500万円を受け取りました。これは元旦那が掛けていたもので、契約の受取人が変更されてなかったそうです。 そこで、質問なんですがこの場合知人には相続税がかかるのでしょうか?出来れば細かいけいさんにも触れていただけると、有難いのですが....。 ちょっと今日立ち読みをしましたが、よくわかりませんでした。これは遺贈と言うものに該当するのでしょうか?また基礎控除を受けることができるのでしょうか?
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