• 締切済み

清算結了を出来ない会社

yosifuji2002の回答

回答No.1

最も現実的なことは、相続放棄をしないでそのまま株式を相続して、後は放置しておくことです。 清算しようとするので、債権放棄をしないといけないということになるのですよね。 ならば清算をしないでそのまま休眠状態で放置しておけばよいのです。 そのとき外部の第三者の債権者がいる場合はそれをどうするかがあります。でもお話しの様子ではお父様の貸付金だけなのですね。それならば、とりあえず何もしないでおきましょう。 日本ではその状態で放置することを禁じる法律はありません。(外国では債務超過の会社は株主に責任が移転する国もあります) また株式会社は有限責任ですから、しばらくしてから破産手続きをしても株式を失うだけです。 どうせ債務超過の株式など今でも評価はゼロです。同じことですね。 という訳でどうして今清算を急ぐのかのほうが疑問です。

t-mayakon
質問者

お礼

休業すると役員の重任登記を長年していなかった過料がかなりかかると聞いて それが恐ろしくて、結局、解散登記を入れました。 でも、 >日本ではその状態で放置することを禁じる法律はありません とお聞きして少しホッとしました。 実際、もう営業していない会社ですし、父は死んでしまったのですものね… 清算をしないで、放置しておくことにします。 ありがとうございました。

t-mayakon
質問者

補足

早速、ありがとうございます! 解散登記を法務局に入れたあと、解散申告書を税務署に申告しておかなければならないと思っていましたが、解散申告書を提出することもしなくていいのですか? それをしなかったら、税務署は事情を知らないわけですからアタリマエですが いつもどおりに「来期分の申告をしろ」て税務署から私に督促きますよね? 知り合いは「そんなもん来ても親父は死んだんやから知らん!ってビリビリ破って捨てとったらええ。」 と言いますが、ほんとにそんなこと出来るんですか? 解散申告書を提出していたとしても、均等割課税だけは来ると聴きましたが「それも破っとけ」(^o^; それがほんとに出来たらいいのですけど… お恥ずかしい話ですが私は福祉畑の仕事で、会社のことや会計のこと、まったくのド素人。 さっぱりわからないことだらけです…

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