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クレーム対策について(ハウスビルダーの方へ)

kei1966の回答

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.11

公共建築の一部で13品目ですが、戸建て住宅においての義務ではありません。 検査義務も法律では課していません。一部の公営住宅や一部の地域で検査義務はあります。 もちろん、義務以外はしなくてよいということではなく。 自社の義務、モラル、器を考えて処理をしないと破綻し、その方へも他の方々へもサービスを行えなくなることを心配しています。 現在で制限を受けるのは放出量を面積制限で押さえることと換気です。 もちろん基準法は最低基準ですから測定を行うのは貴社は全国基準以上の基準です。 ただ問題であるのは、検査するスタンスなら、結果が良い時だけでなく、悪い時の対処も事前に想定しておくべきでした。(ま、今回は入居後のことですが) さて、材料は何をどこから○○邸へ入れたかわかれば納入先やメーカーからシックハウス関係の証明書はもらえると思います。面積制限とその証明書、換気計画を確認することで一定の義務は果たせますね。 自分の会社は小規模でとありましたね。それならば完璧に多くのことはできないとあきらめてください。 謙虚にいえばたかが小さな建設業者なんです。科学者や捜査官ではありません。 自社採集の7品目測定が貴社の品質でありそれをお施主様は購入したのです。 これは住宅建築で特段の条例がない地区であれば基準以上のレベルです。 自主判断できないものがあって解決しなければそれ以上の対策はシックハウスに関する情報協力と責任があった時の補償であり、(取り換えなど)今後はもっと専門家に任せるしかないでしょう。 もちろんその改修で自社に非がある可能性があるならそれは大いに追及してください。 これとは別に建築紛争の一般的な流れや判例も知識を入れて、誠意をもってご対応ください。

mikiqun
質問者

お礼

単刀直入なご回答ありがとうございました。 >検査するスタンスなら、結果が良い時だけでなく、悪い時の対処も事前に想定しておくべき、、、 >面積制限とその証明書、換気計画を確認することで一定の義務は果たせる、、、 >謙虚にいえばたかが小さな建設業者なんです。科学者や捜査官ではありません。 >自社採集の7品目測定が貴社の品質でありそれをお施主様は購入したのです。 >シックハウスに関する情報協力と、責任があった時の補償であり、(取り換えなど)今後はもっと専門家に任せるしかない。。。 >自社に非がある可能性があるならそれは大いに追及、、、 >建築紛争の一般的な流れや判例も知識を入れて、誠意をもって対応、、、 まだ方向性の見極めができていない状況ですが、自社の器をよく考えながら、できること、やるべきことを線引きしていきたいと思います。 正直、責任問題とお金の問題で、戸惑いの渦中にあるため、もう少しこの質問を締め切らずに待ちたいと思います。 ストレートなお答えに大変感謝しています。ありがとうございました。

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