• 締切済み

ハウスメーカを訴えたい!

先日、ハウスメーカにてマイホームを建築しました。引渡し後様々な施工ミスが見つかりました。ハウスメーカは直すと言ってはいるのですが、内装をかなりやり直すこととなります。非常に気分も悪く、ただ直してもらうだけでは気持ちがおさまりません。こういった場合、なにか法的に訴えることは出来ないでしょうか? たとえば、ハウスメーカは引渡し後に工事費を入金できない場合、遅延金を請求してきますが、施主にはそれ同様の権利はないのでしょうか?約束の期日に、契約した通りの物が出来ていないのですから、請求が出来てもいいと思うのですが....。 また、打合せの段階で決定したことが違っていることに引渡し後に気づき、発注書を確認したところ、打合せの内容は反映されていませんでした。申し出たところ、「発注書を確認して、指摘をしてこなかったので、うちのミスではない。」と言われてしまいました。打合せをしたハウスメーカの人間も「聞いた覚えも言った覚えもない。」と言う始末....。頼んでいないものも多く入っていました。頼んでいないものについてのお金は清算して欲しい。 一生に一度のつもりで建築した家だったのですが、この建築にあたっては1年間トラブル続きで精神的にも肉体的にもかなりの苦痛でした。最初の頃に本社へもクレームをしました。しかし、一度クレームが来た客へは注意をして対応するのが普通の企業ではないかと思うのですが、注意どころか、トラブルは最後まで続くありさまでした。とにかく悔しい思いで一杯です。 建築についてのクレームに長けている方、どうかアドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • onitetu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.6

大変ですね。お気持ちお察しいたします。実は、私もパナホームで家を新築したのですが、欠陥だらけで、営業所と交渉中です。本社にメールしても「受け付けました」の連絡さえありません。私のような思いをする人が1人でも減ればと思って、ホームページで公開することとしました。法律で裁くのもひとつの手段ですが、一般人には敷居が高くて・・・。でも、世論が裁いてくれると信じています。不誠実な企業は、市場から退場していただく。これが本来の社会だと思います。まだ、2000万円以上の借金があります。パナホームの欠陥住宅の購入資金です。本当に残念なかぎりです。 どうでしょう?あなたの施工されたメーカーと不具合を世間に公表して世論に判断を委ねるのも・・・

回答No.5

確かに,「大金を払って,なぜこんな苦痛を味わなければならないのか?」 という理不尽さでいっぱいのことと思います. 私は法律のことはよくわかりませんので,いい加減なアドバイスになって しまうかもしれませんが,「このことをインターネットに載せる」とか, 「テレビ局に連絡しました」と先方にお伝えするのも,修理を急がせる圧力に なりそうだと思いましたので,そういったサイトをご紹介します. 早く問題が解決して安息の日々が訪れることをお祈りします. http://homepage2.nifty.com/KEKKAN-PANAHOME/INDEX.HTML http://members.tripod.co.jp/mikyontari/ http://member.nifty.ne.jp/andot/

参考URL:
http://www.kekkannet.addr.com/,http://www.kekkannet.addr.com/topics/index.html
worst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。そういった手段もあるということですね。先ほどHPを拝見してきましたが、我が家よりもひどい状況の方も多く自分の事のように悲しい気持ちになりました。

回答No.4

損害賠償(慰謝料を含む)の話の際は、とりあえず「訴える」とか「(金を)もらう」という話が多く、法的に整理されていないことが多いので、まずはそこから。 「請求」の趣旨についてですが、「請求」といっても、様々なことが考えられますよね。例えば、 1 住宅が期限内に完成しなかったことに対する損害賠償(慰謝料を除く) 2 住宅が期限内にできなかったために生じた精神的な苦痛の賠償(慰謝料) 3 住宅を速やかに修繕するなど、本来の契約を履行させるという請求 など、いくつかに分かれるわけです。 ここで、「請求」の趣旨が何かということが問題になります。 慰謝料を含め、損害賠償請求をするという場合、慰謝料は#1にもあるとおり、受忍(忍受ではない)限度を超えた部分を請求することができます。また、建物が完成していないこと(瑕疵があることも含む)での損害(例:家具の保管料、ホテル代など)を請求することは当然できます。 また、本来的な権利になるのですが、住宅を速やかに完成させるよう、請求することもできます。 これらは、複合的に請求することもできます。 つまり、「請求」とはいっても、様々なパターンが考えられます。 ですから、何を請求するかということの方向付けがまずは必要であると思われます。 精神的苦痛の賠償でしたら、慰謝料を含めて、かかった費用(損害)の賠償をしてみるのもよろしいかと存じます。

worst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。興奮していたので、改めて冷静に整理してみようと思います。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

「訴える」というのが「刑事的に」であれば、業者の故意(初めから騙そうとした)ということが明らかでなければ罪には問えないでしょう。もちろん、これが明らかなら「詐欺罪」ですが、家そのものは引渡しを受けているようですから、詐欺罪を問うことは困難です。 一方、民事的には「発注したとおりの結果か」が問題になります。発注した内容と異なるものを納めた場合には「債務不履行(不完全履行を含む)」ですから、「発注したとおりに納めろ」と要求することができます。金銭を支払う前であれば、発注どおりの住宅でなければ債務(建築代金の支払)を留保し、完成させるように求められます。支払い済みであれば「瑕疵担保責任(つまり、欠陥品について欠陥を直す責任)」を問うことができます。「様々な施工ミスが見つかった」ことに対して「内装をかなりやり直す」というのは、この責任があるからです。その他にも、例えば内装をやり直すために入居日が遅れ、そのために他の住宅の賃料が発生したなどの追加費用については損害として請求できます。 ご相談の主旨は、「単に瑕疵修補だけではなく、慰謝料も請求したい」ということなのでしょう。やり直しのための期間にもよりますが、あまりに長期間を要するのであれば、精神的苦痛が認められ慰謝料を請求できる可能性もありうるかとは思います。ただ、ハウスメーカーが認めない場合には裁判所で精神的損害を金銭評価してもらわざるをえず、「通常、忍受すべき程度」であれば精神的損害は認められないでしょう(それを超えているという評価を受けられるかどうかです)。施工ミスについて施主に認識する術があったかどうか、施工ミスの程度はどうであったか(重大か否か)、瑕疵修補にあたって施主が被る損失の大きさはどの程度か、通常予測しうる限度を超えた損害か、などが判断基準になるのではないかと思います。 「引渡し後に打合せ段階に決定したことが違っていることに気づいた」とのことですが、「発注書には打合せの内容は反映されていない」とのことで、その発注書で発注してしまっているのですし、発注額も「反映されていない仕様」に基づく積算額なのでしょうから、これを拒否することは難しいものと思います。冷たいようですが、「発注内容を確認して発注すべきであった」と思います。「頼んでいない額を精算」と言っても、書面上は「頼んでいる」のですし、これを否定すると「発注時の合意(=発注書&請書)」を覆すことになりますから、認められないものと思います。

worst
質問者

お礼

詳しいコメントをありがとうございました。改めて自分の不甲斐なさを痛感いたしました...。

回答No.2

昨年新築する際利用した建築ジャーナルの本に、欠陥住宅に対しての相談窓口と言うところが書いてありまして、そこに国民生活センターや建築Gメンの会という所があるそうです、参考にしてください。

worst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。早速調べてみようと思います。

  • CAW
  • ベストアンサー率14% (37/257)
回答No.1

これはかなり難問ですよ。 引渡しというのは、完成品を見て「これでよろしいか」「よろしいです」 という、契約上の手続きなんです。それを経過したらメーカ側には 責任は無いと主張できます。 また打ち合わせの内容についても、打ち合わせ覚えを作って 双方が了解したという、書面になっていないと水掛け論に終わります。 メーカの営業担当者の誠意に期待するしかなさそうです。

worst
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。営業担当には誠意がないため、諦めざるをえないのかも知れません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう