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再リース物件の税務処理

こんにちは 平成14年に締結したリース物件を今般再リースしました。 リース物件に関して、ファイナンス・リースとしての基準を満たすものに関しては、税務処理が売買処理に変わったとお伺いしましたが、昔の契約を再リースした物件に関しても、同様でしょうか。 よろしくお願いいたします。

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その場合は、新たな賃貸借が発生したものとして当期の損金にできます。 詳しくは下記のサイトをご覧下さい。 --------------------------------------------------- 所有権移転外ファイナンス・リース取引の当初において当該リース期間終了後に再リースすることが明らかな場合を除き、再リース料は当初の取得価額に含めず、支出時の損金として処理します (法人税基本通達7-6 の2-9) http://www.leasing.or.jp/annnai/shinkaikeizeisei/kaikeizeiseiQA3.pdf

pkweb
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