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昔のセールアンドリースバック取引の税務処理について

昔のセールアンドリースバック取引の税務処理について セールアンドリースバックの税務処理が原則金融取引として処理すべきとなったのはいつでしょうか? リース税制改正以前から規定があったように思いますが。 平成12年ごろに開始し、現在も続いている不動産のセールアンドリースバック取引についてですが、 金融取引として申告調整しなければならないのでしょうか? 調整しなければならないならいつからだったのでしょうか?

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回答No.1

国税庁のリース通達というものが昭和53年と63年に出されており、現行のリース税制とほぼ同様の取り扱いが定められていました。リースバックについては昭和63年通達に盛り込まれています。 これは法令ではなく国税当局の内規ですから、あくまで実質課税の原則に基づく「解釈」であり、実態が金融取引として取り扱われるものを明確化したということでしょう。 平成10年以前からの契約でリースバックを金融取引と認定された裁決事例がありますので、ご質問の件も、もともと資金繰りのために行ったことであれば当初から申告調整が必要であったのではないかと思います。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/64/27/index.html

eurekadddd
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 実際に修正申告をするとなると やはり7年分さかのぼることになるのでしょうか?

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