• ベストアンサー

2箇所から給与

現在2社から給与を得ています。主たる給与の方は、社保完備で源泉し年末調整もしています。従たる給与の方は乙欄で源泉しています。不動産収入など他の収入はありません。医療費も10万以下です。 そこで、確定申告の書類を作っていたら納める税金が発生しました。一般論で、2箇所から給与を得ている場合は納める税金が発生することの方が多いのでしょうか。私の認識では、乙欄の税額は高めに設定してあり、確定申告で多少なりとも還付されるものと思っていました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>私の認識では、乙欄の税額は高めに設定してあり、確定申告で多少なりとも還付されるものと思っていました。 いいえ。 必ずしもそうとは限りません。 副業の収入が少なければ、税率は5%(所得税の最低税率)より低いです。 ただ、給与所得控除などが考慮されていないため甲欄よりは高くなるということです。 >一般論で、2箇所から給与を得ている場合は納める税金が発生することの方が多いのでしょうか。 そのとおりです。 合算された所得が少なければ別ですが、追徴となることのほうが多いでしょう。 副業分が20万円を越えれば確定申告が必要、というのはそういうことです。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

乙欄の計算は多めになることが多いだけで、絶対ではありません。 特に所得税は超過累進課税で、税率は人によっても異なる場合もありますからね。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8508/19344)
回答No.2

>乙欄の税額は高めに設定してあり、確定申告で多少なりとも還付されるものと思っていました。 累進課税ですから「2箇所を合計した時に合計収入が1段階アップ」しちゃえば税金がガツンと増えますよ。 「2箇所を合計した時に合計収入が1段階アップしない」んだったら、確かに「高めに設定してる分が戻る」でしょうけど、段階アップしちゃったら、多少高めにしてたくらいじゃ追いつきません。

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>私の認識では、乙欄の税額は高めに設定してあり、確定申告で多少なりとも還付されるものと… まあ、そのお考えで間違いというわけではありませんが、所得税は累進課税です。 本業の所得高が多ければ税率も高くなりますので、副業分に追納が生じることもあり得ます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 副業分だけを抜き出して課税計算をするのでなく、本業と副業取り合計所得から税金を計算し、本業、副業それぞれで前払いした額との差を、確定申告で納めるわけです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

soichi-tkym
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

関連するQ&A

  • 給与を2か所からもらう場合の税金

    給与を2か所からもらう場合に従たる給与を乙欄で適用しますが、その乙欄のことですが、税額がものすごく高いと思うのですが、年末調整すると帰ってくるのでしょうか? 例えば、従たる給与月額30万の場合源泉が月額5万くらいなのですが、甲欄の扶養0人の場合に比べて7倍近くの高いのですが、これは年末調整すると多少なりとも帰ってくるものなのでしょうか。(医療費など他の控除はないものとします)

  • 給与を2カ所で支給を受けている場合

    給与を2カ所で支給を受けている場合20万円以上の支給があると確定申告が必要かと思うのですが、本業を甲欄の源泉を納めて年末調整済み、副業の収入が20万円以上あり源泉を乙欄で月々ひかれていても確定申告の必要があるのでしょうか?「還付される可能性があるから」以外で教えてください。どうしても確定申告が必要なのでしょうか? タックスアンサーを読んでも言葉が難しくてよくわからないです・・ よろしくお願い致します。

  • 従たる給与について

    たとえば従たる給与が年間20万円以下で源泉徴収(乙欄)されていれば確定申告は不要になるのでしょうか。他の質問を読ませてもらって、勉強していましたが、いろんな見解があって混乱してきました。 主たる給与について市民税が特別徴収されていない場合は従たる給与について確定申告した場合でも主たる給与の会社には知られないことになるのですか。 確定申告に必要な書類は主たる給与でもらった源泉徴収表だけでしょうか。他に何か必要になったり、主たる給与の会社に確定申告したことが報告されたりしますか。勉強不足ですみませんが、詳しい方教えてください。

  • 扶養控除等申告書を2ヶ所に提出してしまいました。

    2ヶ所から給与を貰っている場合、扶養控除等申告書は主たる勤務先の方に提出するものですが、どちらとも甲欄で提出してしまいました。。。 ●本来、乙欄になるべき(従たる)勤務先に今の状態で1年以上勤務していますが、今から乙欄に変更することは可能なのでしょうか? ●従たる勤務先の給与は月2万円程で、今まで源泉徴収されていないのですが、この場合は確定申告したときに追加徴税ということになるのでしょうか?

  • 年金受給&給与所得者の確定申告について

    70歳になる父が、年金180万円、給与約150万円の収入があります。確定申告しなければいけない者に該当すると思うのですが、これまで5年間してきませんでした。公的年金等の控除証明書を見ると源泉徴収税額はゼロで、一方、給与所得の源泉徴収票を見ると3万円ほど源泉徴収されていました。 支払っている医療費が結構多いので、確定申告したら還付金があるのではと思い、さかのぼって計算してみたところ、逆に納める税金がどの年も3万円ほどあるようでした。 5年も税金を払っていないのに、税務署が何も言ってこないなんてことはあるのでしょうか。それとも私がどこかで間違っている? 市から送られてきた「市民税・県民税の通知」があり、それを見てみると、前年の収入・所得などが正確に記載されているので、確定申告じゃない方法で税務署やら市役所やらには情報がいくのでしょうか。よくわかりません。ご教授よろしくお願いいたします。

  • 給与所得者と確定申告

    国税庁の「年末調整のしかた」によると、給与所得者で確定申告しなければならない人として、下記末尾(参考)のような記載があります。これに関しての質問です。話を単純化するため、配当控除や住宅ローン控除はないものとします。また、国税庁資料の(4)以下の項目はないものとします。 (ア)まずは前提として、年税額の発生しない人は、ナンビトたりとも確定申告は不要(しなくてもよい)という理解でよいでしょうか。 前項が正しいとして、次の質問に進みます。年税額が0円を超える人について、ということになりますが、 (イ)確定申告書を作成してみて、すでに何らかの源泉徴収がされていて、追加納付の発生しない人も、下記国税庁のいう「確定申告しなければならない人」に該当すれば、確定申告は必須ということでしょうか。 (ウ)下記国税庁資料には、「1か所から給与を受ける」とか「2か所以上から給与を受ける」とかという記述がありますが、「1か所」というのはあくまで1つの会社、2か所というのは、たとえ勤務期間の重複がなく2社とも甲欄適用であったとしても2か所とカウントするのでしょうか。それとも「2か所」というのは、期間がダブっていて、甲欄・乙欄が同時期に適用されたことがあった場合のことを言っているのでしょうか。 (エ)下記国税庁資料(3)に、「年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と・・・」という記述があり、甲欄(主たる給与)・乙欄(従たる給与)両方の源泉徴収票を持っている人のことについて述べていますが、言っているように、ここでいう甲欄の方は、年末調整を受けたものであることが条件になっているのでしょうか。つまり、年末調整を受けていない甲欄の源泉徴収票と、乙欄の源泉徴収票を持っている人は、「従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超え」ても確定申告はしなくてもよいのでしょうか。文法的にはそう読めるのですが・・・。 (参考)国税庁「年末調整のしかた」より抜粋  確定申告をしなければならない人は、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該当する人です。 (1) 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人 (3) 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人   ただし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。 (4) 常時2人以下の家事使用人のみを(以下略)

  • 医療費控除 給与所得者の私と年金受給者の両親と

    確定申告で医療費控除を申告予定ですが、給与所得者の私と、年金受給者の両親(父)の どちらで申告したほうがいいでしょうか? 平成22年度 ●私・・・給与所得者、年途中就職のため、年末調整後の源泉徴収税額は15,000円ちょっと。 ●父・・・年金受給者、給与所得・退職金ともに源泉徴収税額は0円。 ●母・・・専業主婦。所得なし。 ●3人の医療費総計20万弱。 【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される。 【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税額が減る。 給与所得者である私と、年金収入しかない父とで、来年度以降の年税額なども考えたとき、 どちらで申告したほうが得でしょうか??

  • 意図的に源泉税額を多く徴収

    2か所給与の為確定申告をすると源泉税額では足りず追徴になってしまうため、乙欄でとらずに意図的に例えば給与の30%とか乙欄税額の1.5倍とか多めに徴収してもかまわないでしょうか。

  • 2ヶ所から給与をもらっている場合

    給与所得者の扶養控除等(異動)申告書についてです。来年から2つのパートを掛け持ちすることにしました。A社はB社より時間数が多いので主にしました。そこでA社には給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しました。1年半前からパートしているB社は従になるので、「2ヶ所に出せないので、平成21年度分からはかかなくてもいいのでは?」といいましたところ、「会社(B)としては、この申告書を出すことで、税金を取らないですむ。うちが従になるのなら、今後はお給料から1割を減らして税金をおさめる。来年から手取りが減りますよ」と、言われました。本当ですか?また確定申告すればその分は戻ってくると言われましたが、(2社合わせても扶養控除内)さ来年の確定申告の際に必要な給与の証明書などは必要でしょうか?何を保管しておけば良いでしょう?

  • 【2か所給与】この場合、確定申告不要でしょうか。そ

    【2か所給与】この場合、確定申告不要でしょうか。その場合の住民税は!? こんにちは パート主婦です。 2か所やってまして、 一つは 70万円で年末調整済 もう一つは 25万円で乙欄適用 2か所給与で従の方が20万円を超えているので、確定申告をするつもりだったのですが、 国税庁HPで以下のような記載を発見しました 『※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』 私の二つの給与を足すと95万円なので、150万円以下になります。 ということは確定申告は不要なのでしょうか。 また、給与収入が二つ足すと95万円なので住民税の均等割りがかかってくると思うのですが、これも確定申告しなければ大丈夫と考えてよろしいのでしょうか。 それとも、市が勝手に二つの給料を合計して均等割りをかけてくるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。