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2ヶ所からの給与を受けた場合・・・

大学生でアルバイトをしています。今年、2ヶ所から給料をもらいました。1ヶ所は既に退職して約14万円の収入がありました。もう1ヶ所は現在も勤めています。 どちらも扶養控除等申告書を提出しています。この場合、どちらも「主たる給与」になるのでしょうか? また、従たる給与の額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要が無いと聞いたのですが、この場合どうなるのでしょうか? いろいろ調べたのですがよくわからないのでどなたか教えてください!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

基本的に、同時に2ヶ所に扶養控除等申告書は提出できませんので、いずれかが間違えていた、と言うことですね。 ですから、いずれか一方が取り扱いとしては従たる給与となりますが、両方とも主たる給与扱いにしてしまっていた、ということですよね。 ですから、やはり確定申告をしなければならないと思います。 ただ、両方とも合わせても103万円以下であれば、確定申告の必要はありませんので大丈夫です。 103万円であれば所得金額に直すと、65万円の給与所得控除額を引けば38万円となりますので、下記サイトの通り、所得控除額(最低でも基礎控除38万円がありますので)以下の場合は、確定申告は必要ありません。 もちろん、この場合も、源泉徴収税額があれば全額還付となりますので、確定申告された方が良いと思います。 しかし、103万円を超えるのであれば確定申告しなければなりません。 確かに、下記2番目のサイトでは、年末調整を受けている人で、従たる給与の収入金額が20万円以下であれば申告不要とありますが、これの根拠となっている所得税法第121条を読むと、前提として、それぞれの給与について所得税法に基づく正しい源泉徴収がされていることが条件ですので、今回のケースでは、いずれか1社については乙欄で源泉徴収すべきものを甲欄で源泉徴収していたわけですので、この前提条件から外れるため、この条文は適用されず、従たる給与の額が例え20万円以下であっても確定申告しなければなりません。 (もちろん、総額が103万円以下であれば申告しなくても大丈夫です。) 従って、103万円を超えているのであれば、確定申告さえすれば、間違った源泉徴収についても精算されますので大丈夫です。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm
pre_fd7
質問者

お礼

丁寧な解説ありがとうございました。 どちらにも扶養控除等申告書を提出してしまったためにややこしくなってしまったので、助かりました。

その他の回答 (3)

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.3

同時に2箇所勤務している場合は、扶養控除申告書提出した方が主たる給与、しない方が従たる給与となります 従たる給与の方は税額表乙欄適用(2箇所以上から給与の支給を受けていることを前提にした税額表)で必ず税金が出ます。扶養控除申告書を提出した給与は前回の回答のとおり年末調整を受けて精算してください。そして、年末調整された給与と乙欄適用の給与の源泉徴収表をもって、確定申告してください。たぶん給与所得控除、勤労学生控除、国民年金控除、基礎控除等があり、乙欄で納めて税金は還付になるかも。

pre_fd7
質問者

お礼

たびたびありがとうございました!!

  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.2

どちらも主たる給与です(同時に2箇所に働いていないから)。あなたの場合辞めた会社と現在の会社の収入を合算して今いる会社で年末調整することになります。年末調整の時期になりましたら前の会社の源泉徴収票を今の会社に提出してください。これで、あなたの今年の税金関係は終了します、

pre_fd7
質問者

補足

再び申し訳ありません・・・・ もし2箇所同時に働いていた場合はどうなるのでしょうか?

  • mikan2003
  • ベストアンサー率38% (45/117)
回答No.1

はじめまして、  参考アドレスと  過去の同じような質問も貼っておきますね。  参考にしてみてくださいね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2520.htm

参考URL:
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q_id=901849
pre_fd7
質問者

お礼

アドレスありがとうございました。 詳しい説明があり参考になりました!!

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