• 締切済み

確定申告の従たる給与

はじめまして。今回確定申告について少し疑問が残ったことがあったので質問させていただきます。 私は昨年二箇所以上のアルバイト先から給与をいただき(どちらも源泉徴収されておらず、さらに扶養控除等申告書?をどちらにも提出していません。一つは給与全額5万円でもう一つは給与全額3万円ほどです。)、さらに約13万円の雑所得があったのですが、税務署の方には二度たずねて二度とも確定申告は必要ないといわれました。 ここで私が疑問に感じたのは従たる給与についてです。二箇所以上から給与をもらっている場合、扶養控除等申告書を提出していないほうが従たる給与になり、その従たる給与と雑所得の合計が20万円以下のとき確定申告は不要らしいのですが、私は二つのアルバイト先どちらにも扶養控除等申告書を提出していません。そのような場合どちらのアルバイト先からの給与も従たる給与なるのでしょうか?税務署の方は、主たる給与と従たる給与は一年間通してもっと給与がある人たちの話だから、私の場合は主たる給与も従たる給与も関係なく、どちらにも扶養控除等申告書を提出していなくても所得税は発生しないので罰にはならないとおっしゃってました。しかし私はかなりの心配性なので、もしどちらのアルバイトの給与も扶養控除等申告書を出していないばっかりに従たる給与にあたるのでしたら雑所得とあわせて20万円を超えるので心配になってしまい質問させていただきました。ぜひ皆様の知識を貸してください。どうかよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >私は二箇所以上から給与をもらい、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をどちらにも提出していませんがそのどちらかが従たる所得になることもなく確定申告も必要ないということで間違いないでしょうか? 間違いありません。

china60
質問者

お礼

ありがとうございます! すばやいお返事に感謝いたします! 税金のことに悩んで二ヶ月、これですべての不安が取り除けました♪ 本当にありがとうございました!

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

◎給与所得: アルバイトA社……給与5万円 アルバイトB社……給与3万円 給与合計8万円 給与所得控除が65万円まで認められるので、あなたの給与所得は0円。 ◎雑所得:約13万円 よって、あなたの総所得金額は13万円です。 次に、38万円の基礎控除が認められるので、あなたの課税総所得金額は0円です。 ゆえに、あなたの年間所得税は0円です。 ゆえに、あなたは確定申告する法的義務はありません。安心していいです。 根拠は、所得税法第百二十条です。↓ 所得税法第百二十条(確定所得申告) http://www.houko.com/00/01/S40/033A.HTM#s2.5.2.1

china60
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます! 私は二箇所以上から給与をもらい、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をどちらにも提出していませんがそのどちらかが従たる所得になることもなく確定申告も必要ないということで間違いないでしょうか? 専門家の方に安心してよいと言われてホッといたしました。 本当にありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>従たる給与にあたるのでしたら雑所得とあわせて20万円を超えるので心配になってしまい… 20万円という数字は、年末調整を正しく受けているサラリーマンの場合に限られる話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm あなたの場合は、年末調整などもともと受けていないのですから、何ら関係のない話です。 >二度たずねて二度とも確定申告は必要ないといわれ… 確定申告とは、納める税金がある人、または返してもらう税銀のある人が行うものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金を計算する際には、どんな人にも「基礎控除 38万円」が一律にあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm >一つは給与全額5万円でもう一つは給与全額3万円… 二つ合わせても「所得」はゼロです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >さらに約13万円の雑所得があったのですが… 「経費」がどのくらいあったのか分かりませんが、仮に経費をゼロとしても、「所得」は 13万円。 【事業所得や雑所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm つまり、全部の「所得」を足しても 13万円で、基礎控除の範囲内なので納税額はなく、源泉徴収もされていないなら還付もないので、確定申告の必要性はないということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

china60
質問者

お礼

なるほど・・・20万円をそんなに気にしなくても良かったんですね♪ 大変参考になりました♪ ありがとうございました★

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.1

基礎控除額の38万円に満たないので、必要ありません。

china60
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考になりました!

関連するQ&A

  • 確定申告について

    昨年9月で「会社のアルバイト勤務」を退職して者です。 毎年11月に会社で行っている年末調整で、「給与所得者の扶養控除者等申告書」を提出していないのですが、確定申告をする際に、必ず「給与所得者の扶養控除者等申告書」を税務署に提出しなくてはいけないのでしょうか。 それとも、「給与所得者の扶養控除者等申告書」を提出しなくても「確定申告書のみ」で確定申告はできるのでしょうか。

  • 給与所得者と確定申告

    国税庁の「年末調整のしかた」によると、給与所得者で確定申告しなければならない人として、下記末尾(参考)のような記載があります。これに関しての質問です。話を単純化するため、配当控除や住宅ローン控除はないものとします。また、国税庁資料の(4)以下の項目はないものとします。 (ア)まずは前提として、年税額の発生しない人は、ナンビトたりとも確定申告は不要(しなくてもよい)という理解でよいでしょうか。 前項が正しいとして、次の質問に進みます。年税額が0円を超える人について、ということになりますが、 (イ)確定申告書を作成してみて、すでに何らかの源泉徴収がされていて、追加納付の発生しない人も、下記国税庁のいう「確定申告しなければならない人」に該当すれば、確定申告は必須ということでしょうか。 (ウ)下記国税庁資料には、「1か所から給与を受ける」とか「2か所以上から給与を受ける」とかという記述がありますが、「1か所」というのはあくまで1つの会社、2か所というのは、たとえ勤務期間の重複がなく2社とも甲欄適用であったとしても2か所とカウントするのでしょうか。それとも「2か所」というのは、期間がダブっていて、甲欄・乙欄が同時期に適用されたことがあった場合のことを言っているのでしょうか。 (エ)下記国税庁資料(3)に、「年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と・・・」という記述があり、甲欄(主たる給与)・乙欄(従たる給与)両方の源泉徴収票を持っている人のことについて述べていますが、言っているように、ここでいう甲欄の方は、年末調整を受けたものであることが条件になっているのでしょうか。つまり、年末調整を受けていない甲欄の源泉徴収票と、乙欄の源泉徴収票を持っている人は、「従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超え」ても確定申告はしなくてもよいのでしょうか。文法的にはそう読めるのですが・・・。 (参考)国税庁「年末調整のしかた」より抜粋  確定申告をしなければならない人は、本年中の所得から配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額を基にして算出した税額が、配当控除額及び年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額との合計額よりも多い人で、次のいずれかに該当する人です。 (1) 本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人 (2) 1か所から給与を受ける給与所得者で、給与所得及び退職所得以外の所得金額(地代、家賃、原稿料など)の合計額が20万円を超える人 (3) 2か所以上から給与を受ける給与所得者で、年末調整を受けた主たる給与以外の従たる給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人   ただし、2か所以上から給与を受ける給与所得者であっても、その給与収入の合計額(その人が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は扶養控除を受ける場合には、その給与収入の合計額からこれらの控除の額を差し引いた金額)が150万円以下である人で、しかも、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。 (4) 常時2人以下の家事使用人のみを(以下略)

  • 単なる還付申告か確定申告か

    現在学生で、3社のアルバイトをかけもちしています。扶養控除申告書を提出している会社以外(2社)からは、所得税の源泉徴収を受けていて、これら源泉徴収をされている2社の今年の給料は合計で20万円を超えます。また、3社合計の今年の給料は103万円以下です。 このため、確定申告を行い、源泉徴収された所得税の還付を受けようと思っています。特に他の控除などもなく、結果としては源泉徴収された所得税が全額還付されるだけと思われます。この場合、1月(4日?)から受け付けている還付申告をすることは可能でしょうか?それとも、「主たる給与」以外の「従たる給与」が20万円を超えてしまっているため、確定申告を行わなければならないので、2月16日以降にちゃんとした(?)確定申告をしに行かなければならないのでしょうか? ご存知の方がおられましたら、回答いただけると幸いです。

  • 2ヶ所からの給与を受けた場合・・・

    大学生でアルバイトをしています。今年、2ヶ所から給料をもらいました。1ヶ所は既に退職して約14万円の収入がありました。もう1ヶ所は現在も勤めています。 どちらも扶養控除等申告書を提出しています。この場合、どちらも「主たる給与」になるのでしょうか? また、従たる給与の額が20万円以下の場合は、確定申告をする必要が無いと聞いたのですが、この場合どうなるのでしょうか? いろいろ調べたのですがよくわからないのでどなたか教えてください!!

  • 給与所得者控除申告書と確定申告

    「給与所得者控除申告書」と確定申告は別々なものですか? 給与所得者控除申告書は職場に提出するもので、確定申告は確定申告で税務署で行うものですね。 給与所得者控除申告書を提出していれば確定申告は不必要ですか? 仮に給与所得者控除申告書を提出しなかったら確定申告のみですか? まったく知識がなく無知ですので、宜しくお願いします。

  • 従たる給与について

    たとえば従たる給与が年間20万円以下で源泉徴収(乙欄)されていれば確定申告は不要になるのでしょうか。他の質問を読ませてもらって、勉強していましたが、いろんな見解があって混乱してきました。 主たる給与について市民税が特別徴収されていない場合は従たる給与について確定申告した場合でも主たる給与の会社には知られないことになるのですか。 確定申告に必要な書類は主たる給与でもらった源泉徴収表だけでしょうか。他に何か必要になったり、主たる給与の会社に確定申告したことが報告されたりしますか。勉強不足ですみませんが、詳しい方教えてください。

  • 確定申告について

    会社から平成24年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」をもらいました。 平成24年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は会社に提出してあります。 質問なのですが、 平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を税務署に提出する期限はありますか? また、平成23年の12月から今日までに、10万円を越える医療費を払ったのですが、税務署に行くときに持っていくのは、印鑑、医療費の領収書、還付金が振り込まれる口座が分かるもの、平成23年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の用紙、4点だけでいいのでしょうか? 確定申告についてなにもわかっていない状態です。 無知で申し訳ないです。 よろしくお願いします。

  • 【2か所給与】この場合、確定申告不要でしょうか。そ

    【2か所給与】この場合、確定申告不要でしょうか。その場合の住民税は!? こんにちは パート主婦です。 2か所やってまして、 一つは 70万円で年末調整済 もう一つは 25万円で乙欄適用 2か所給与で従の方が20万円を超えているので、確定申告をするつもりだったのですが、 国税庁HPで以下のような記載を発見しました 『※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』 私の二つの給与を足すと95万円なので、150万円以下になります。 ということは確定申告は不要なのでしょうか。 また、給与収入が二つ足すと95万円なので住民税の均等割りがかかってくると思うのですが、これも確定申告しなければ大丈夫と考えてよろしいのでしょうか。 それとも、市が勝手に二つの給料を合計して均等割りをかけてくるのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

    私は個人事業主登録を税務署にしているのですが、ある企業でアルバイトをすることになり、そちらから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められたのですが、提出してもいいのでしょうか? 私は別の企業でもアルバイトをしているのですが、そちらでは、この申告書は提出しておりません。 従いまして、自分のやっている事業と含めて、確定申告をする予定をしています。 この申告書を提出することにより、何か不都合はでますでしょうか?相手が固い企業なのであまりよくわかっていなくて困っております。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

  • 従たる給与

    従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書っていうのはあるのでしょうか? これは見たことがないのですが?