協議中の弁護士さんの解任について

このQ&Aのポイント
  • 後遺症を負った医療事故の賠償金問題について、弁護士を介在させることを勧められ、訴訟提起したが、弁護士の対応に不満がある。
  • 相手方弁護士との和解に向けた争点整理が行われており、裁判官の和解案を待っている。
  • 現在の弁護士の対応が悪く、解任して新たな弁護士に依頼することを考えているが、着手金や報酬についての交渉ができるか心配している。
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協議中の弁護士さんの解任について

医療事故により、後遺症を負いました。後遺症の程度はさほど重くなく、医師も過失と賠償金の支払いを認めています。 が、医師保険会社との話合いの場で、個人での話し合いよりも、弁護士を介在の介在を勧められました。個人では、ごく小額の後遺障害慰謝料しか出せないそうで、弁護士を介した場合は赤本基準の採用ができると言われました。 ですので、弁護士さんに依頼し、示談交渉を続けた結果、訴訟提起しました。 が、最近は後遺症よりも、当方の弁護士の対応の酷さに悩まされており、着手金は諦めて解任して、一刻も早く裁判を終わらせたい気持ちで一杯です。 現在、相手方弁護士と当方の弁護士で和解に向けた争点整理をしており、裁判官の和解案を待っている段階です。 そこで、ご質問があります。 (1)あくまでも一般論なのですが、この段階でみなし報酬を請求される可能性が高いのでしょうか?。 (弁護士の対応は非常にお粗末で、約束を破らない事は無いといってよい程、酷い対応です。 要するに着手金目当ての弁護士だったのかと思います) (2)医師側が和解案に応じない場合も、多々あるのでしょうか?。 (3)医師側が裁判所の和解案に応じない場合は、医師側から提示されている賠償額を受けれてしまおうかと思っていますが、弁護士を解任した状態では、赤本基準が採用されずに、減額となるのでしょうか?。 (4)万が一、和解に応じず、結審までいく場合は、弁護士をつけずに本人訴訟は無理でしょうか?。 (現在の弁護士ならば、いないほうがましな位だと思っています) (5)これもあくまでも一般論なのですが、訴訟がある程度進んだ状態で新たな弁護士さんに依頼する場合、着手金、報酬は、多少なりとも減額して戴けるのでしょうか。 (自由化されているとは言え、そのような交渉は非常識なのでしょうか?) ちなみに、現在の弁護士はほぼ旧弁護士会の基準額ですが、訴訟額をふっかけた為、結果的にかなり高額な着手金を支払っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

(1)一般論でいえば、裁判所が和解案を呈示するのは、裁判がそれなりに進行している段階ですから、この段階での解任は、みなし成功報酬を請求される可能性は高いでしょうね。まして、着手金目当ての弁護士さんだとすればなおさらです。もちろん、その請求が、金額も含めて正当かどうかは別ですが、そこまでの当否は、この掲示板では判断できないでしょう。 (2)一般論でいえば、すでに医師が過失を認めているというのであれば、裁判所の和解案次第でしょう。どちらかというと保険会社の意向が強く反映される傾向にありますが。結局、お金を払うのは保険会社ですから。 (3)一般論でいえば、裁判になっているとのことですから、弁護士を解任したというだけで、保険会社が減額してくるということは、裁判所の手前なかなかしづらいと思います。 (4)一般論でいえば、医療訴訟を本人でするのはなかなか大変です。特に、まだ医師の尋問等が終了していない場合は、質問者さんに相当の法律と医療の素養がないと難しいでしょう。 (5)うーん・・・こればっかりはケースバイケースですね。 総合的なアドバイスとしては、弁護士を解任した場合の処理も含めて、一度、別の弁護士に相談をした方がいいと思います。 ところで、依頼された弁護士さんをどのようなルートで見つけられたのが分からないのですが、参考までに、医療事故情報センターのURLを貼っておきます。医療事故情報センターは、患者の立場で医療事故に取り組む全国の弁護士によって構成されている任意団体であり、信頼のできる団体です(もちろん、個別の弁護士がどこまで信頼できるのかまでは分かりかねますが・・・)。

参考URL:
http://www3.ocn.ne.jp/~mmic/
kyoko0829
質問者

お礼

丁寧なご回答、感謝しております。 依頼しております弁護士さんは、弁護士検索サイトで丁寧なお返事を戴き、信頼がおけるように感じたのですが、着手金を払った途端、豹変しました!。 (嘘はつき放題、期日は遅れ放題、書面も非常にお粗末です) お教えて戴いた医療事故情報センターは、既に相談した事があります。 が、私の場合後遺症が軽く、過去の判例からみますと250万程度しか認められておらず、桁が違う事案を扱う先生が多く、委任に至りませんでした。 (でも、とても優秀な先生ばかりで、多少の無理をしても委任しなかった事が悔やまれます)。

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

宅建業では、契約直前に、仲介を解除した場合は、仲介手数料(成功報酬)を支払いとの判決が出ています。 質問者が解約したのなら、弁護士は成功報酬を請求する権利があります。 裁判になり、報酬の減額を主張するには、質問者が証明する必要があると、、、

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.1

専門家では無いのであくまでも参考程度に… (1)成功報酬とは最終的に得たものに対しての報酬ですから一般的には払う必要はありません。ただ、着手金以上に掛かった費用を請求される可能性もありますが、その事は契約書に書いてありませんか? (2)(3)和解とは、お互いに納得して初めて和解です。ですから医師側が受け入れられないなら和解は成立しません。 (5)先にも書きましたが、成功報酬は最終的に得たものに対しての報酬なので減額も何もありません。依頼する弁護士の基準で決まります。たまたま、基本設定の割合が低い弁護士さんに出会える可能性はありますが。 着手金については、前の弁護士さんから引き継ぐ資料の内容によって変わると思いますが、期待はしない方が良いかと思います。 訴訟の内容は詳しくはわかりませんが、一般的に医療裁判は難しいです。引き受けてくれる弁護士さんも少ないでしょう。内容によっては2年・3年なんて普通に掛かります。 無責任な第三者の意見としては、さほど重くない後遺症なら保険から降りてくるものと医師側から和解金で妥協するのも手だと思います。

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