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弁護士解任について
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
はい。 それならば2人ですれば万全だと思います。 解任は止めた方がいいと思います。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
「公判も近い」と云っておられますが、民事訴訟では「公判」とは云いません。「口頭弁論」と云います。 そのことから推測して、民事訴訟に精通していなそうです。 更に、訴訟が始まったばかりのようです。 そのような状況下で解任は、裁判所の印象が悪いにきまっています。 つまり、弁護士の解任云々の判断は、相当知識がないと決断できません。その弁護士に任せることとしてはどうでしよう。 なお「公判」が「判決」だとすれば、事件の進行は進んでいます。 ですから、民事訴訟に精通しているからこそ、そのような疑問がおこるのです。 そこでの判断でしたら是非解任を希望します。
補足
どうもありがとうございます。現在は「口頭弁論」を控えている最終段階です。従って、別の弁護士でいくか、もう一人付けるか。できれば、二人体制で進めたいのですが。こちらの方がストレスも無く有利なような感じがしますが。客観的に見てどのように思われますか。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
裁判の途中で弁護士が交代すると言うことは時々ある事ですから不利にはならないでしょう。 それより一方的な解任はみなし報酬を請求される可能性が高いです。 委任の中止を申し入れる方が宜しいかと思います。 『委任の中止について』と言う委任に至った理由を具体的に書き郵送すれば事足ります。 一切解任と言う言葉を使わないようにして下さい。
補足
皆さんのご意見参考になります。有難うございます。 委任の中止をして次の弁護士に頼む事もそれはそれで時間の問題もあり不安です。従って1人より2人弁護士で公判をと思うのですが、 それは強みになるでしょうか?
- kobukuro12
- ベストアンサー率62% (10/16)
民事裁判の途中で、弁護士が交替となるケースは、たまにあります。裁判の処理方針について意見が対立したり、あるいは弁護士が信用できなかったりなど。 それほど裁判が進んでいなければ、弁護士が交替したからと言って、裁判が不利になることはないと思います。 しかし、証人尋問の直前だとか、終結間際に弁護士が交替するとなると、裁判官も何故??と思うでしょう。あるいは、弁護士の交替によって、進行が遅れることを懸念するかもしれません。 大きな対立でなく、それなりにしっかりした代理人ならば、そのまま進める方が良いと思いますが、どうしても信頼が築けないならば、解任して新たな弁護士選任はしょうがないと思います。
補足
ありがとうございます。では、弁護士をもう一人つける形はどうでしょうか。そのほうがまだスムーズかなとも思いますが。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
下記は日弁連のサイトです。 このご質問なら下記の電話し、相談されるのが一番です。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/trouble/ Q.弁護士に対する不満や苦情はどこに相談すればよいのでしょうか。 A.弁護士会には、弁護士の活動についてのご意見やご質問、不満や苦情をお伺いする制度があります。 ご意見をお伺いする窓口のご案内や懲戒制度について説明します。 東京都千代田区霞が関1-1-3 TEL : 03-3580-9841(代)
補足
有難うございます。早速相談してみますが、公判を控えている状況で弁護士が代わる事の良し悪し、裁判官の心証がどう振れるのかをお聞きしたいのです。弁護士が代わってもなんら変化はないものかどうか。それとも若干の心配はあってもこのままいくべきなのか迷います。公判前であっても弁護士が代わるケースがあるのでしょうか。
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