• ベストアンサー

社会保険に入るとして

家電量販店でのアルバイトを考えています 親の扶養を外れない範囲で働こうと考えているのですが、それでも社会保険に入ると自身の給料から 天引きされてしまうのでしょうか? また、天引きされると○万円に対して何割等と決まっているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tktk1014
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

〇社会保険の扶養について  認定にあたって年収が130万円未満(一日の収入×365が130万未満)である事が扶養となる一つの用件ですので、この範囲内で勤務されることが必要になります。  ただし、アルバイトの勤務形態が「所定労働時間及び所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上」かつ勤務先が社会保険に加入していれば、質問者様は強制的に被保険者となる為、扶養になることができません。 〇保険料について  質問者様負担分の保険料は「月給×保険料率/2」概ねの値が算出できます。 ※健康保険分の保険料率は各都道府県健康府県協会や健康保険組合が決定します(協会の平均値が9.5%但し、40-64歳は介護保険料がかかるので11%) ※厚生年金分の保険料率は全国共通で約16% ※最後に2で割っているのは、保険料は被保険者と事業主で折半する為です。  以上の事から、概算ですが月給の13-14%程度と考えていただければ良いかと思います。 〇天引きについて  通常は前月分の社会保険料を当月支払給与から天引します。(2月分の保険料を3月支給の給料から天引) 

関連するQ&A

専門家に質問してみよう