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社会保険に入るべきかどうか悩んでいます・・・

私は現在学生(19歳)で来年就職します。 アルバイトをしておりこのまま働くと130万円を超えてしまいます。 現在親の扶養に入っているのですが、130万を超えると親の扶養から抜け、社会保険に入らなくてはいけないと聞きました。 103万を超えると親に多額の税がかかるとも聞きました。 それは困ります・・・ 現在7月。 今年中に社会保険に加入すると、親に多額の税はかからなくてすむのでしょうか?  あと、社会保険に加入すると、103万、130万の壁というのはなくなるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 こんにちは。社会保険という言葉の使い方にはときどき誤解があって、健康保険のことを社会保険と呼ぶ人が多いのですが、本当は健康保険、介護保険、公的年金などの総称です。おそらく質問者さんのご心配は、健康保険と厚生年金のことかと思います。  詳しい話ははしょりますが、健康保険と厚生年金は原則として会社や個人が入るとか入らないとか決めるものではなくて、法令で定められた例外(適用除外)を除いて、自動的に(というか強制的に)加入します。  この例外に該当するかどうかを検討する必要があります。バイト先が法人(株式会社など)であれば強制適用です。従業員が5人に満たない自営業であれば、業種によっては適用外です。  これは、お勤め先に聞けば分かります。正社員が社会保険料を払っているのなら、健保や厚生年金に加入しなければならない事業と言うことになります。  また、従業員が全て保険料を払わないといけないかというとそうでもなく、おおむね1日の労働時間と1週間の労働日が正社員の4分の3に満たないパートやアルバイトについては、運用上で任意になっています(入っても入らなくてもよくて、実質的に会社の判断)。  ということで、お1人で悩んでいても解決する問題ではありませんので、お勤め先にご確認ください。  また、#2と#3の年金についての解答は誤りです。19歳であっても厚生労働保険法の被保険者(将来の年収が130万円以上の会社員など)に該当するのであれば、厚生年金の保険料を納める必要がありますし、同時に第2号被保険者となります。  第3号被保険者は第2号の配偶者だけで子は関係ありませんから、現時点で質問者さんは第3号被保険者ではありません。

その他の回答 (4)

noname#34563
noname#34563
回答No.5

税法上の扶養控除ができなくなるのでその分の税負担がUPするということです。 税法上の被扶養非該当なら、何をどうしようとも基本的には税額は変わりません。 健康保険、厚生年金等は 法人で常時労働者を使用しているか、常時5人以上の労働者を使用する個人事業(一部除外ある)で、パート労働者で概ね正社員の4分の3かつ週30時間以上の労働時間であるものは、強制加入(これを当然被保険者といいます)になります。 Aさんが28時間労働だけど加入希望して、会社も同意をして加入した後には、その会社の規則が全従業員28時間労働に該当したら強制加入となるんです。 概ね正社員の・・・というのは 個人の任意ではなく会社としての基準を短時間側に広げることが可能ということです。 この場合、Aさん、Bさん、Cさんが同じ28時間労働であれば時給が違っても嫌でも全員加入となります。 Bさんだけの加入はできません。 労働時間には非該当で総報酬が130万円以上になると、健康保険、厚生年金上の被扶養者でもなくなりますので、 国民健康保険の被保険者になります、(市役所等で手続き) 国民年金は該当しません(20歳から)、3号=2号の20歳以上の被扶養配偶者 税法上の扶養控除は数年前に金額が低くなっていると思いますが?(未確認です。)

noname#106007
noname#106007
回答No.3

coco1701様、ご質問者様は19歳と書かれています。年金の加入資格はありませんよ。

  • coco1701
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回答No.2

親の扶養控除は、貴方が103万を超えていれば受けられません この扶養は税法上のもので、社会保険の扶養とは関係ありません 参考:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm 社会保険に加入した場合、影響するのは、親の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者で居られなくなるだけです 親の扶養控除を得るには、貴方の収入を103万を超えないようにするしかありません

noname#106007
noname#106007
回答No.1

>現在7月。 今年中に社会保険に加入すると、親に多額の税はかからなくてすむのでしょうか?  健康保険と所得税の扶養基準は関係が有りません。加入したからといって、扶養になるわけでも有りません。むしろ健康保険のほうが金額が高いので、「扶養していない」証明になります。 >あと、社会保険に加入すると、103万、130万の壁というのはなくなるんでしょうか? 変わりません。 健康保険は年収で130万以上の「見込みがある」場合、加入しなければなりません。すでにその条件に該当していると思われます。つまり手遅れですね。バイト先を辞めない限りは。

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