個人事業主の労災保険と障害保険の違いと申告方法について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が労災保険と障害保険に加入した場合、経費として計上するか社会保険控除の欄に記入するかが分からない。また、別の会社から仕事を受けている場合、労災保険への加入は必要かどうかも知りたい。
  • 労災保険と障害保険の違いについて教えて欲しい。また、労災保険に加入していない場合、別の会社でケガをした時に労災保険を使うことはできるのかも知りたい。
  • 個人事業主が労災保険と障害保険について疑問があります。労災保険と障害保険の違いや申告方法について教えてください。また、別の会社で仕事をしている場合、労災保険に加入しているかどうかも知りたい。
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個人事業主 労災保険について

おはようございます。  回答宜しくお願いします(>_<)   旦那は去年の7月から9月まで外注扱いの請負業務を行う個人事業主で労災保険・障害保険に加入してました(団体を通じて労災加入申請したとうことですよね)ちなみに労災保険と障害保険はどう違うのでしょうか… これは22年度の白色申告する時に経費として計上するのでしょうか? それとも社会保険控除の欄に記入でしょうか?  今はその団体の会社には仕事を貰ってなく別の会社から仕事を頂いております この場合もう労災保険には加入してない状態ですか? 今仕事を頂いてる所でケガなどした場合労災保険は使えないのでしょうか?  意味のわからない質問だと思いますがわかる範囲で構いません(>_<)ので回答宜しくお願いします。

noname#141484
noname#141484

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.1

> 旦那は去年の7月から9月まで外注扱いの請負業務を行う個人事業主で > 労災保険・障害保険に加入してました > (団体を通じて労災加入申請したとうことですよね) 損保の方は不明ですが、労災は『(第2種)特別加入』と言う形で加入していたと言う意味でしょうか? > ちなみに労災保険と障害保険はどう違うのでしょうか… 労災とは ・国の定めて保険であり、業務上ので被った負傷・疾病等に対して保険給付いたします。 ・特別加入している者は、通常の労働者と100%同じ保険給付とは限りませんが、業務災害に対しては次の7種類あり  1 療養補償給付    健康保険証を使って病院に掛かるのと同じように、病院で治療を受けたり、入院・手術を受ける事ができる給付。    業務災害として手続きが完了していれば、その治療等に関しての窓口負担はゼロ。  2 休業補償給付    健康保険での傷病手当に似た給付。    特別加入者は加入時に日額を選択しているので、選択した日額が支払われる。  3 傷病補償年金    1番の給付を開始して1年6箇月を経過した時点で治療等が完了していない場合[法律には「治癒または固定」と書いてある]、暫定的な障害の等級が3級であるものに対して治療等が完了するまで年金の形で日額×等級に応じた日数を支給。    この支給を受けている者は、2番の給付は停止する。これは、治療に長期間掛かる者に対して、2番の申請を省き、国からの自動的な給付にした方が、被災労働者の手間も省ける為です。  4 障害補償給付    厚生年金の障害厚生年金に似た給付であり、障害厚生年金と同時に受給可能[多少の調整は行われる]。    3番は治療が完了していない場合でしたが、こちらは治療が完了して障害の程度が確定した時の給付。    障害の程度が1級~7級の者には年金の形で日額×等級に応じた日数を支給。8級から14級の者には一時金の形で日額×等級に応じた日数を支給。    当然、上記の1番から3番までの給付は終了する。  5 遺族補償給付    厚生年金の遺族厚生年金と似た給付であり、遺族厚生年金と同時に受給可能。    被災労働者が死亡した場合に、一定の遺族に対して年金として給付される。受給対象となる遺族が居ないか、該当者の全員が権利を失った場合、妻などに1000日分の一時金支給[既に支払われた年金の日数分は控除される]。  6 葬祭料    健康保険の埋葬費・埋葬料と似た給付。    被災労働者が死亡した場合に葬儀代として一時金が支払われる。  7 介護補償給付    3番又は4番の給付を受けている者が、一定の介護状態[障害の程度が1級又は2級]である場合に、支給される。 > 今はその団体の会社には仕事を貰ってなく別の会社から仕事を頂いております この場合もう労災保険には加入してない状態ですか? > 今仕事を頂いてる所でケガなどした場合労災保険は使えないのでしょうか?  第2種特別加入をしていたのであれば、団体から仕事を請けているかどうかは関係いたしません。加入を継続しているのか脱退しているかの話しです。 加入を継続しているのであれば、労災保険は使えます。

その他の回答 (1)

回答No.2

A事業所や会社は1人以上,人を雇用するときは事業主や会社は労災保険に加入しなければならない。 ですから会社が変われば変わった事業所や会社が加入します。 B障害保険とは仕事中に怪我・身体障害者になった時に対象になる保険です。 業務上の原因で病気・身体に障害が残った場合は,障害補償給付の対象になり,害保障給付が支給されます。 Cまとめ。あなたが,就職しました。会社は労災保険に加入します。就職した会社で怪我をしました。 その後,身体障害者になりました。そのときに,Bの対象になるのです。 Dあなたは,個人事業主で団体の労災保険と障害保険に加入しました。 Eもし,あなたが,身体障害者になったときは,労災保険の障害補償給付を受けられるのです。 F障害保険と傷害保険があります。 (1)障害・・・・身体期間に何らかのさわりがあって機能をはたさないこと。に対する保険です。 (2)傷害・・・・損害保険の一つ。不慮の事故による身体の損害に対し,医療費を支給し,あるいは療養中の所得補充に一定金額を支払う保険。 G国で定めている保険と保険会社の保険がありますが,内容は同じですが,期間だの契約等制約がありますので,しっかり相談して加入ください。

noname#141484
質問者

補足

とても詳しい回答ありがとうございます(^O^) ちなみに労災保険等は経費に計上なのか社会保険控除に記入するのか分からないでしょうか…?(>_<)

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