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事業主と労災保険
経営者としての才能不足も自認していますが、労働力としての能力は従業者7名中で一番を自認している個人企業主です。 労働保険につき理解できない点があります。解説又はご意見をお聞かせ下さい。 (1)労災保険の加入資格。 弊事業所に限らず、又当節に限らず、事業主は日中一般従業員と同様に作業に精勤し、営業時間外もサービス残業を行い、人事、金融、経営研修等にも心身を酷使しております。 従業員と共に一般作業を行っていた時の事故による怪我でも従業員のみの保険適用。 事業主の治療費支払いで事業経営に悪影響が出た場合、最悪事業の閉鎖にまで追込まれた場合、全て経営者の責任と言えるのでしょうか。 社長室に篭り瞑想にふける者のみが事業主適格者なのでしょうか。 なぜ労災保険の加入資格で差別を受けねばならないのでしょうか。 (2)特別加入の条件。 官公署と異なり零細企業は極力経費を削減せねば経営は成立ちません。監督署の職務の一部である筈の適切な指導を受ければ申請は自分で出来ます。 何故事務組合への加盟を条件とするのでしょうか。 社会保険労務士には、事務組合には全て零細事業主には無い特技でも有るのでしょうか。
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では自動車の時と比較してみましょうか。 自動車の安全は誰が管理していますか? 国(国会、行政、警察、公安庁)が法律を作り、運営していますね。 つまり管理責任は自動車に乗っている人ではないのです。 自動車に乗っている人は、あくまで管理している人の作った法律(道交法)などに従って安全に運転するようにしているわけです。 ですから、自動車事故が増えると、警察は取り締まりのキャンペーンなどを行って啓蒙活動します。 言い換えると、国->事業主、自動車を使う人->従業員です。 事業主は、労災が発生すると、それに対する責任を負います。 もしその労災が事業主の過失に起因している場合は、事業主は賠償しなければなりません。 たとえ過失が無かった場合でも、今後同じ労災が発生しないようにする義務と責任を負います。 労災はあくまで仕事上のけがを保障するためにあるのではなく、「従業員」を守る為にあります。 従業員には、自分たちの職場を万全に安全な環境とする権利がありません。(雇われているだけだから経営には口を挟めない) それが出来るのは事業主だけです。 なので、従業員は時として安全ではない職場で働くこととなり、でも職場を安全にする権限は従業員にはありませんので、自分の責任の及ばない原因により不利益を被るため、それを保護するために作られたのが労災保険です。 一方事業主はそもそも労災が発生しないように防止する義務、責任を追っていますから、自分自身で未然に防ぐことが可能で(というよりもそうしなければならない)、労災が起きたときには、その責任は事業主となりますので(たとえ過失が無くても責任はあります、過失があれば賠償という話になるだけです)、責任者自身が申請するのは本末転倒なのです。 だから、あくまで「特別加入」でしかありません。 上記私が労働組合活動をしていた頃の知識ですが、お役に立てれば幸いです。
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そもそも労働災害というのは起きてはいけません。 そのために、事業主は労働環境に対して最大限の配慮をし、未然に防止する義務を負っています。 (労働基準法などに記載されている) でも、中には事業主の努力にも限界があること、中には防災意識が低かったという原因で災害は発生してしまいます。 それを救済するのが労働災害保険です。 つまり本質的には事業主の努力不足を指摘するようなもので、本質的には労災保険と事業主は相反する物なのです。 逆に労災保険をとにかく働いている期間のけがであれば誰でも受けられるとしましょう。 すると一つ大きな問題が生じます。事業主の場合は、自分がこれは仕事だといえば何でも仕事に出来てしまうし、明らかに仕事中以外のけがでも、仕事中だったと言えば誰も反論できなくなります。 つまり何でも労災申請出来てしまうのです。 従業員の場合は、事業主のチェックが入りますので(事業主は本質的に労災認定して欲しくないですから)、そのようなことはありません。 ということで、基本的には認められないのです。 ただ、労働環境に関わる業務一切を事業主より第三者が委託を受けている場合は、ある程度客観的な監視が働いていると見なすことが出来るため、特別に加入を認めるということになったわけです。 では。
補足
ご指導有難う御座いました。 火災保険や自動車保険とどこが違うのでしょうか。 「労働」を「交通」、「事業主」を「車両所有者」「労災」を「自動車または事故」、「従業員」を「運転者」と読み替えてみると、同じような気がするのですが、、。
- ma_
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1.についてですが、 それは、事業主は使用者で、従業員の立場とは大きく異なるからだと思います。 事業主は、自分がケガなどしたら、税金うんぬんはさておいて、自分の采配一つで、治療費を役員賞与などの名目で自由に支出することも可能です。 しかし、保険がなかった場合、従業員の場合、ケガについて会社に申告した場合、治療費を惜しみ、その従業員をクビにしたりする恐れもあります。また、保険制度がないと会社の財政事情により治療費が払えない可能性も出てきます。労災保険は、事業主の従業員への責任をまっとうするための保険であると考えた方がいいと思います。 事業主の場合は、別途、会社で民間会社の保険に加入される事をお勧めします。
お礼
ありがとう御座いました。未だ十分には納得できませんが、自分の怪我が癒えた頃には問題が小さくなるでしょう。
補足
早々にアドバイス戴きありがとうございます。 役員賞与とは資本家が、経営者の経営功績に対し与えるものと考えます。資本、経営が同一人だからお手盛りで、、が一案とのご指導でしょうか。 経理を公開し、決算書類の読み方を勉強中の弊店には不向きのようですし、不況のさなかその考え方を続ければ間も無く倒産でしょう。 私達零細企業主には、従事者の代表を自認する者も多いのですが、ご理解頂けないでしょうね。
お礼
有難う御座いました。 炭鉱、製鉄所等の経営を想定して「労災の認定を受けたくない」を多少理解できました。 顧客,従業員,店主が同じ環境で行動する小規模物品小売業店舗、経理事務所等で、店主が「職場を万全にしたくない」設備、従業員,経営者が同じ道具類を使用する作業場で、経営者が「万全にしたくない」部分を探してみます。 又、国王になったつもりで国民の意見を聞いております。下着の一枚でも身に着けることが出来ればよいのですが、、、。