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個人事業主の健康保険について

近く会社を退職後、個人事業主になります。 従業員は3人です。 任意適用事業所として社会保険事務所に届出しました。健康保険ですが、従業員は政府管掌健康保険で、事業主は国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか?(社会保険事務所に言われました) そのときは、勤めている会社の任意継続保険に加入しても良いのでしょうか? 事業主と従業員は同じ管轄の健康保険でなくても良いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

>事業主は国民健康保険に加入しないといけないのでしょうか? 個人事業主の場合は、その事業所では被保険者として加入できません。 社会保険は従業員(労働者)のための制度でして、法人企業(有限会社や株式会社など)であれば事業主も従業員という立場にて、社会保険に加入できるようになっています。 >勤めている会社の任意継続保険に加入しても良いのでしょうか? 大丈夫です。 社会保険などの健康保険制度に加入できない方の健康保険制度が国民健康保険ですから、ほかに加入できる健康保険制度がある場合は国民健康保険に加入しなくても好いこととなります。

yume1221
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。 ちなみに従業員は国民健康保険に加入はできないのでしょうか? ご回答出来たらお願いしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 >ちなみに従業員は国民健康保険に加入はできないのでしょうか? 社会保険の適用事業所において、常時雇用される従業員は、社会保険に加入しなければなりません。 つまり、国民健康保険には加入せずに、社会保険に加入することとなります。 ただし、2ヶ月未満の期間を定めて雇用する場合や、パートやアルバイトで、一般の従業員の4分の3未満の雇用実態として働く者は、社会保険に加入せず、国民健康保険に加入するか、収入額によっては社会保険加入者の扶養になることとなります。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

http://www.jinji.tv/syakai-hokenn.htm ↑にありますので、いいのでしょう。 >法人(強制適用事業所)から脱退して個人事業主になる場合・・・個人事業主がわかる書類(地方税申告・許認可省庁への届出等)。健康保険の任意継続(2年)活用可能。

yume1221
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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