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一部共用住宅の減価償却について
- 一部共用住宅になっている建物の減価償却についての質問です。建物の内設備の減価償却期間や減価償却方法について教えてください。
- 建築後20年ほど経過した一部共用住宅の建物において、水道設備の修理や床の張り替えが必要になりました。これらの費用はどのように減価償却されるのでしょうか?
- 水道設備や床などの内設備にかかる費用は、建物の減価償却期間内であれば減価償却することができます。ただし、設備ごとに減価償却期間が異なるため、適切な減価償却期間を設定する必要があります。
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>水道ポンプの交換について ポンプそのものであれば修繕費として処理できるでしょうが100万円も懸るのであれば給水機の取り換えも行はれているのではないでしょうか、給水機の取り換えも含まれているのであれば資本的支出として 固定資産に計上し減価償却するのが妥当だと思います。 >床タイルの張り替え工事について よほど良いものに張り替えられたら固定資産に計上し減価償却すべきでしょうが設問からすると修繕費で処理されて構わないと思います。 >個人で申告されている場合固定資産の減価償却については定額法で行います、但し定率法の選択をされていれば定率法になります、前年度の不動産の決算書で確認してください、また期中に資本的支出を行った場合の耐用年数ですが残存期間の耐用年数は適用できません建物てあれば建物の、付属設備であれば付属設備の機械であれば機械の新しい耐用年数が適用されます。 当初の回答が判りにくかったかもしれませんが、これでも納得出来ないようなら、国税局の税務相談室に相談に行ってください、税務署とは一線を画した相談に応じてくれます。
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- te31102000
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ポンプの入れ替えは、現状を回復するものであれば修繕となるはずです。 床のひび割れに伴う、タイルの張替え。 現状回復なら、一括償却が可能となります。 グレードが少しでも上がれば減価償却が可能となります。 ポンプは給排水設備ですので、15年償却です。 税務署とすれば、償却総額が変わらないので、 こちらの都合のいいように捉えても問題ないようです。 貸間の割合は分かりませんので、他の方の回答に期待です。 分からないことは税務署に行かれるべきですよ。
お礼
おはようございます。 ご回答あらがとう御座いました。 もう少し考えてから公的機関に相談したいと思います。
>水道ポンプの交換費用 新設される場合にいくらかかるか判りませんが、100万円ほど懸ったのであれば修繕費ではなく資本的支出として建物付属設備の給排水設備として15年で償却することになると思います。 貸間ということであれば不動産所得の必要経費になると思います、但し全額経費で落ちるのではなく建物全体の面積に対する貸間並びに共有部分の面積の割合で必要経費になると思います。 >床のタイルの張り替え 基本的に従前のタイルと同程度の品質のものであれば掛った費用が必要経費になると思われます、但し 100%経費になるのではなく貸間へいく階段が賃借人しか使わないのであれば全額落とせると思いますが 賃貸人も使われるというのであれば使用割合により経費に落とせると思います。 >減価償却年数について ポンプの交換は建物付属設備として15年で償却を行います、ただ固定資産の減価償却を定率法でするか定額法でするかは税務署に届け出た方法で行ってください。 ちなみに定率法の償却率は0.167定額法の償却率は0.067です。
お礼
早々とご回答ありがとうございます。 もし可能でしたらご回答に補足を頂戴できたらと思っています。 水道ポンプですが、以前からついていたポンプを交換しておりますので 以前の水道設備があればそこで一括償却ということになるのでしょうか? また階段ですが、これは建物の償却残年数で償却となるのでしょうか? またはポンプのように減価償却率や減価償却期間のようなものが あるのでしょうか? 可能でしたらお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 アドバイスを参考にし確定申告を行いたいと思います。 普段の仕事に疲れきってしまい余力がなくなかなかやる気にならないのですが、 重い腰を上げて頑張ろうと思っています。