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農地に自宅を新築したい

dr_suguruの回答

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  • dr_suguru
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回答No.4

補足1 >もとは農家の本家で、主人の父親の代までは農家だったようですが、20年以上前になくなってからは、もう農家をしていません。 農家住宅と言うのは 開発許可の適用除外であり 現在も農家じゃなければ 農家住宅の建築は不可 ↓ (開発行為の許可) 29-3により適用除外になっている。 http://www.houko.com/00/01/S43/100.HTM#s3 補足であなたが 回答しているように 農家の本家であれば その土地の取得年月日を 調べましょう。 ふつー農家であれば 線引き以前からの取得ですから 住宅もちじゃなければ 分家住宅などの建築も可能な場合があります。 立地条件は集落性(連担性)が問われます。 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_12.htm 開発審査会基準第1号 ■農家の二・三男が分家する場合の住宅等 また、線引きとは 市街化と調整を区別した日を指し 私の都市計画区域では 昭和45年11月24日を線引きと言います。 これについては、相談した 市役所の都市計画課で 電話でも確認できます。 以上、愛知県開発許可基準で説明しました。

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