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相続税
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相続税の税額は単独の不動産で決まるものではありません。被相続人(亡くなった人)の財産の総額で決まります。 相続税には基礎控除というものがあり、5000万+1000万×法定相続人の数、です。ですから、例えばお父さんが亡くなって奥さんと子供3人が残された場合、法定相続人は4人ですから、亡くなったお父さんの財産の合計が9000万までは相続税はかかりません。財産が2000万程度の土地だけなら相続税はかかりません。 ただしこの相続税の基礎控除を減額する案が出ているようですが。
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