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相続税
例えば、ある人がなくなり子供が8人居たとし配偶者は既に亡くなっています。 亡くなった人には土地がありその土地をある1人の人が相続するときに相続税の基礎控除は5000万円+1000万円となるのでしょうか? この時の6000万は土地の価値が7000万円以下なら相続税はかからないと言うことでしょうか? 教えてください。
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ちょっとわかりにくかったと思いますので追加します。 遺産総額(土地、貯金、家、債券、株式、車など)が 5000万円+1000万円×8=1億3000万円以下でしたら 相続税はかからないです。この場合は、 税務署への申告も不要です。 遺産総額が1億3000万円を超えてしまったら、 遺産総額から、基礎控除額(1億3000万円)を 引いた残りに対して、相続税を計算します。 税務署への申告が必要となり、相続税を 納める必要があります。 これを前提に1つまえの回答を読んだ下さい。 相続税の計算は、 (1)法廷相続分で遺産を分割したとして相続税の総額を 計算します。 子供のみ8人ならば8つに等分割です。 (2)相続税の総額に、遺産総額に対する相続人が もらった金額の割合を掛けたものが、相続人の 相続税になります。 1つ前の回答の相続税の計算は、 配偶者無し、子供2人の場合です。
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- btob
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遺産総額が 5000万円+1000万円×8=1億3000万円以下でしたら 相続税はかからないです。 日本人で、相続税を払っている人は1%程度だったと思います。 遺産の評価が間違えていたり、期限(被相続人が亡く なってから10ヶ月以内)までに 相続税の申告ができないと税務署から よけいに税金を取られますので、ご注意を。 素人だけの知識で申告するのでなく、 お金はかかりますが、税理士さんを 雇って申告した方が良いと思います。 たぶん、一般の方だと相続の処理をやりきれない と思います。 相続税の計算は、 (1)法廷相続分で遺産を分割したとして相続税の総額を 計算します。 (2)相続税の総額に、遺産総額に対する相続人が もらった金額の割合を掛けたものが、相続人の 相続税になります。 (1)相続税の総額 相続税の総額は、法廷相続分で分けたと仮定して 算出します。 例 遺産総額8000万円の場合の相続総額の求め方。 たとえば8000万円の場合、税率10%です。税率は 遺産総額で変わります。 (1)課税価格合計は、遺産総額から基礎控除額を 引いたもの。2人の場合控除額は7000万円です。 課税総額合計8000万円-7000万円=1000万円 (2)子供2人が法定相続分で半分に分けます。 子供1の取得金額は1000万円×0.5=500万円 子供2の取得金額は1000万円×0.5=500万円 (3)税率10%をかけます。 子供1の算出税額は500万円×0.1=50万円 子供1の算出税額は500万円×0.1=50万円 (4)つまり、相続税の総額 50万円+50万円=100万円 (2)相続人ごとの相続税額の算出 相続人ごとの相続税額は、(1)で求めた相続税の 総額に、遺産総額に対するもらう分の割合を 掛けます。 遺産総額8000万で子供2人で等分に分けるならば、 (1)子供1の相続税 100万円×(4000万円/8000万円)= 100万円×0.5=50万円 (2)子供2の相続税 同じく50万円
- m_inoue
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5000万円+1000万円×8=130,000、000円 相続税は贈与税と異なり残った財産の額に課税されます 贈与税=貰った人に掛かる 相続税=あげた人に掛かる こう考えると分かり易いですね 遺産-相続税=相続財産 相続財産を誰にどう分けるかは遺産分割協議書で決められれば良いでしょう
お礼
ありがとうございます。
- mii-japan
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相続税の基礎控除額の相続人の数は、実際に相続した人数とは関係ありません 最初の相続人である 配偶者と子の人数です 質問の場合 8人分 です
お礼
ありがとうございます。
お礼
非常に解り易い解説ありがとうございます。 良く解りました。