• ベストアンサー

相続税

例えば、ある人がなくなり子供が8人居たとし配偶者は既に亡くなっています。 亡くなった人には土地がありその土地をある1人の人が相続するときに相続税の基礎控除は5000万円+1000万円となるのでしょうか? この時の6000万は土地の価値が7000万円以下なら相続税はかからないと言うことでしょうか? 教えてください。

noname#20964
noname#20964

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.4

ちょっとわかりにくかったと思いますので追加します。 遺産総額(土地、貯金、家、債券、株式、車など)が 5000万円+1000万円×8=1億3000万円以下でしたら 相続税はかからないです。この場合は、 税務署への申告も不要です。 遺産総額が1億3000万円を超えてしまったら、 遺産総額から、基礎控除額(1億3000万円)を 引いた残りに対して、相続税を計算します。 税務署への申告が必要となり、相続税を 納める必要があります。 これを前提に1つまえの回答を読んだ下さい。 相続税の計算は、 (1)法廷相続分で遺産を分割したとして相続税の総額を  計算します。  子供のみ8人ならば8つに等分割です。 (2)相続税の総額に、遺産総額に対する相続人が  もらった金額の割合を掛けたものが、相続人の  相続税になります。 1つ前の回答の相続税の計算は、 配偶者無し、子供2人の場合です。

noname#20964
質問者

お礼

非常に解り易い解説ありがとうございます。 良く解りました。

その他の回答 (3)

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.3

遺産総額が 5000万円+1000万円×8=1億3000万円以下でしたら 相続税はかからないです。 日本人で、相続税を払っている人は1%程度だったと思います。 遺産の評価が間違えていたり、期限(被相続人が亡く なってから10ヶ月以内)までに 相続税の申告ができないと税務署から よけいに税金を取られますので、ご注意を。 素人だけの知識で申告するのでなく、 お金はかかりますが、税理士さんを 雇って申告した方が良いと思います。 たぶん、一般の方だと相続の処理をやりきれない と思います。 相続税の計算は、 (1)法廷相続分で遺産を分割したとして相続税の総額を  計算します。 (2)相続税の総額に、遺産総額に対する相続人が  もらった金額の割合を掛けたものが、相続人の  相続税になります。 (1)相続税の総額  相続税の総額は、法廷相続分で分けたと仮定して  算出します。  例 遺産総額8000万円の場合の相続総額の求め方。   たとえば8000万円の場合、税率10%です。税率は   遺産総額で変わります。   (1)課税価格合計は、遺産総額から基礎控除額を    引いたもの。2人の場合控除額は7000万円です。    課税総額合計8000万円-7000万円=1000万円   (2)子供2人が法定相続分で半分に分けます。    子供1の取得金額は1000万円×0.5=500万円    子供2の取得金額は1000万円×0.5=500万円   (3)税率10%をかけます。    子供1の算出税額は500万円×0.1=50万円    子供1の算出税額は500万円×0.1=50万円   (4)つまり、相続税の総額    50万円+50万円=100万円 (2)相続人ごとの相続税額の算出  相続人ごとの相続税額は、(1)で求めた相続税の  総額に、遺産総額に対するもらう分の割合を  掛けます。  遺産総額8000万で子供2人で等分に分けるならば、   (1)子供1の相続税      100万円×(4000万円/8000万円)=    100万円×0.5=50万円   (2)子供2の相続税    同じく50万円

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

5000万円+1000万円×8=130,000、000円 相続税は贈与税と異なり残った財産の額に課税されます 贈与税=貰った人に掛かる 相続税=あげた人に掛かる こう考えると分かり易いですね 遺産-相続税=相続財産 相続財産を誰にどう分けるかは遺産分割協議書で決められれば良いでしょう

noname#20964
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

相続税の基礎控除額の相続人の数は、実際に相続した人数とは関係ありません 最初の相続人である 配偶者と子の人数です 質問の場合 8人分 です

noname#20964
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 相続税の計算方法を教えてください。

    例えば路線価3万円の2000m2の土地を持っていたとします。 この場合30000×2000×0.8=4800万 相続人が妻と子供一人だった場合3000万+600万=3600万 4800万-3600万=1200万の相続税って認識でよろしいのでしょうか? ここでよく分からないのが配偶者控除なのですが、1億6000万以下なら相続税がかからないらしいですが、このパターンの場合1億6000万>1200万だから相続税は0ですか? また、配偶者が亡くなっていた場合は当然配偶者控除はないのでしょうか?

  • 配偶者と子供の相続税について教えてください

    主人が亡くなり、遺産を配偶者と10歳の子供1人で相続することになりました。 預貯金、保険金、土地家屋、▲葬儀費用、▲負債分等すべて含め、精査したところ、 差引き約1億7千万ありました。 非課税として控除される分として  基礎控除(5000万+1000万×2名)  死亡退職金(500万×2名)  生命保険金(500万×2名) 計9000万。 差引きますと、相続額は、1億7000万-9000万=8000万 このまま法定相続で相続税を計算しますと、 配偶者:配偶者控除があり、0円 子供:5000万以下の基礎控除控 200万    満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)       差引き(4000万-60万-200万=3740万)    5000万以下の税率20%により、相続税は約748万。 となりました。(あっていますでしょうか。) そこで質問です。 (1)万一、配偶者の遺産を子供が相続することになった場合のことを考え、 子供に相続させておきたいと思いますが、 相続分を法定相続の比率以外にし、 相続額を低く抑えられる相続は可能でしょうか。 (例:配偶者1億2000万、子供5000万) 相続の配分を変えることはできるが、 相続税は、法定相続で計算されたものを支払わなければならないとも 伺いました。 (2)「配偶者が非課税枠の1億6000万まで相続したい」 と希望を家庭裁判所に出しても認めらないのが実情で、 やはり、法定相続した場合の税金を全額支払ったうえなら、 分配を自由にできると伺いました。 ★良い方法がありましたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 相続税について

    いつも的確なアドバイスありがとうございます。 税務署からお尋ねが来て、あわてて税務署に行きました。税務署では相続税が発生する恐れがある?という話で具体的には話してくれませんでしたが、今後どのような対策をしたらいいでしょうか? (1)配偶者控除について。10ヶ月以内に何も申請をせずにいましたが、配偶者控除を申請するには どうしたらいいでしょうか?相続税は5年間申告出来るから、遺産分割が確定しているなら期限外申告という形で出来るのでは?という意見を見ましたが、今からでも出来るのでしょうか? (理由があれば・・・税務署長の~とかありますが、嘆願書を出さないと駄目?) (2)10ヶ月以内に何もしなかった場合にはもうなされるがまましかないのでしょうか?控除や減額など対処出来ないのでしょうか?(もうすぐ3年) 相続税が1億で基礎控除8000万円。差し引き2000万で配偶者1000万、子供500万×2人でいいのでしょうか? この計算では配偶者100万円、子50万という計算でいいのでしょうか? 相続税が無いと思っていたのに、どうやら相続税が出るようで、すごくビクビクしています。 障害者控除は子の50万から引くのでしょうか? 配偶者は税金がかからないと聞きましたが、家の場合にはかかるのでしょうか? それと税務署の方が直接土地を見るといいましたが、草が生えておりそれってマイナスなのでしょうか?やはりきちんと管理したほうがいい? 先祖の土地で是が非でも守りたいと思っています。よろしくお願いいたします。 注 配偶者と子2人で、資産は土地のみです。

  • 相続税について、この考え方で正しいでしょうか。

    次の事案について、1次相続と2次相続時にかかる相続税が正しいか教えていただきたいです。 税額は、相続税シミュレーションソフトを使用しました。 (事案) 配偶者Aが死亡。 相続人は、配偶者Bと子供(成人)C.D2人。 Aの遺産は、土地+貯金等で7000万円とする。 Bは、65%分を相続する。 ※相続税の基礎控除は、4800万円。 ★1次相続(配偶者65%相続) 配偶者B 相続遺産4550万円 税額0円 子供C  相続遺産1225万円 税額39万円 子供D  相続遺産1225万円 税額39万円                合計税額 78万円 その後、配偶者Bが死亡。 相続人は、子供C.D2人。 A死亡後、Bは生活費、リフォーム等で2000万円を使用。 終身保険1000万円加入、生前贈与(110万円×10年×2人=2200万円、※死亡前3年分は除く)とする。 Bの遺産は、Aから受けた土地+貯金等(65%配分)4550万円+Bの貯金5400万円ー2000万円(生活費等)ー1000万円(終身保険)ー2200万円(生前贈与)=4750万円  ※相続税の基礎控除は、4200万円。 ★2次相続 子供C  相続遺産2375万円 税額28万円 子供D  相続遺産2375万円 税額28万円                合計税額 56万円 ★★1次相続(78万円)+2次相続(56万円)の合計税額=134万円

  • 相続税について教えてください

    相続税って、誰にかかる税金ですか? 相続する人(死んだ人)にですか?それとも相続を受ける人にですか? 資産1億2000万円だった人が死んで、妻と子供3人が相続したとします。 基礎控除5000万+4×+1000万=9000万まではかかりませんよね。 残った3000万に対して税はかかると思います。 通常だと(?)、妻6000万、子供それぞれ2000万だと思います。 しかし、子供の一人Aが5000万とか通常より多く相続したと します。 (たとえば、残りは、妻3000万、子供それぞれ2000万とします。) Aは、5000万-2000万=3000万もろに税がかかるんですか? それとも相続した割合だけでかかったりするんですか? 読みづらい文章ですみません。 また、税率ってどのくらいですか? 上記の家族構成で、資産が9000万円以下だったら、どのように 分配したとしても全く税金はかかりませんか?

  • 相続税

    配偶者控除は1億6000万円あると記されていますが、ではたとえば8000万円の遺産を夫婦のどちらかが残したとしたした場合、配偶者は相続税を払わなくていいのでしょうか。  テレビでよく聞くには、来年からの相続税制では3000万プラス600万x相続人数(私の場合は配偶者と子供2人)から計算すると4800万円までが控除、で残りの3200万には税がかかるみたいですが、では8000万を全て配偶者が相続すれば税はかからないということでしょうか? 

  • 相続税について

    相続税は、財産総額から5000万+(1000万×法定相続人の数)の 基礎控除額を引いた金額にかかる、 すなわち、相続人が配偶者と子ども二人なら、 8000万円以内なら税金がかからないんですよね。 ですが、生命保険などは、500万×法定相続人をかけた金額まで 相続税がかからないそうですが、 たとえば、上記のように相続人が配偶者と子ども二人なら、 500万×3人で1,500万が越えた分にのみ税金がかかるとしても、 結局、財産総額では8000万円以内に納まっていれば、 相続税は発生しないということでしょうか?

  • 相続税についてお願いします。

    相続税について教えて下さい。 主人は既に亡くなっており 私には子供2人います。 ここに来て遺言書を書いておきたいと 思うようになりました。 子供2人のうち、1人は私と一緒に これまで暮らしてくれ私の両親、 つまり祖父母の自宅介護など 全てを助けてくれてきた為 感謝の気持ちの為現在地代収入の ある土地を相続させてやりたいと 考えています。 この時の相続税の確定申告の 場合の基礎控除額は 相続する本人1人分でしょうか? それとも相続人2人分を利用出来る のでしょうが? 相続するものが無い0円のもう一人の 子供の基礎控除額は使えないの でしょうか? 2人には家がありますが 主人が亡くなった時に それぞれ相続させてあり 持ち家はあります。 私名義のものはその収入ある 土地のみです。 残せる現金はおそらく 無いと思います。私は両親他の 介護で使いきってしまいました。 もう70になるのでこれから 年金から貯金は難しいと 思います。 又自分も大病したため生命保険は 掛け捨てのタイプしか入れず 終身で受けとれる額は葬儀代ほどです。 歳を考えると相続させたい 子供も奨学金を利用し 子供を大学に行かせたので 家計は苦しいように思えます。 遺言書を書きたいが相続税を 納めないといけなかった場合は どうなるのだろうと 考えましたのでこの場合の確定申告の 時の相続税の出し方を教えて 下さい。 宜しくお願いします。

  • 相続税について

    こんにちは、よろしくお願いします。 相続税を払わないよいにしたいので、相談させてもらいます。 父がなくなり、父の遺産が、土地で2000万円、貯金で8000万円あります。 相続人は、母と私だけです。 控除額は、 1 相続税の基礎控除5000万円 2 法定相続人が2人だから2000万円 3 保険金受取額500万円が2人だから1000万円 1から3の合計で、8000万円 私が、8000万円のうち7000万円を相続する。 内訳は、土地2000万円と貯金5000万円です。 残り、貯金3000万円を法定相続人の母に相続してもらうようにします。 配偶者は、1億6000万円まで非課税だから 無税ですか? また、土地の名義は、亡くなった父親ですので、 相続するまでに名義を変更する必要はありますか? 亡くなった方の名義で土地を所有していることをよく聞きます。 名義は、そのままで、事実上相続しているって、ことなのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 相続税の計算あっていますか?

    相続税の対象となる財産合計が約1億7千万円で 相続人が妻、長男、長女の3人です。 不動産が大半なので最終的には長男が相続しますが、 税金のことを考えて配偶者控除を使い出来るだけ安くしたいです。 基礎控除の5000万+1000万×3人で8000万を差し引き、 課税遺産額が9000万 9000万を法定相続分で分けて 妻 4500万×20%-200万円=700万 長男2250万×15%-50万=287.5万 長女2250万×15%-50万=287.5万 相続税の総額1275万円 2次相続の時に税金を払わないように妻に7000万 妻 7000万×配偶者控除で無税 長男9000万×53%=約675万 長女1000万×5,9%=約75万 相続税納税額が750万円 2次相続は7000万の基礎控除があるので相続税なし。 以上の計算方法であっているでしょうか? また、これ以上安く(1次2次相続合計で)することは出来ませんか?