相続税についての要点をまとめます

このQ&Aのポイント
  • 相続税は、相続する人(死者)に課税される税金です。
  • 相続税の計算は、基礎控除を適用した残りの資産に税率をかけて計算されます。
  • 相続税の税率は、資産の額によって異なります。
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相続税について教えてください

相続税って、誰にかかる税金ですか? 相続する人(死んだ人)にですか?それとも相続を受ける人にですか? 資産1億2000万円だった人が死んで、妻と子供3人が相続したとします。 基礎控除5000万+4×+1000万=9000万まではかかりませんよね。 残った3000万に対して税はかかると思います。 通常だと(?)、妻6000万、子供それぞれ2000万だと思います。 しかし、子供の一人Aが5000万とか通常より多く相続したと します。 (たとえば、残りは、妻3000万、子供それぞれ2000万とします。) Aは、5000万-2000万=3000万もろに税がかかるんですか? それとも相続した割合だけでかかったりするんですか? 読みづらい文章ですみません。 また、税率ってどのくらいですか? 上記の家族構成で、資産が9000万円以下だったら、どのように 分配したとしても全く税金はかかりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

相続税は、もちろん、相続によって財産をもらった人にかかる税金です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4102.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm 上記サイトにありますが、相続税の計算方法を説明しますと、まず、誰がもらうかには関係なく、全ての相続財産をそれぞれ評価して合計してしまいます。 それから、遺産にかかる基礎控除額、今回のケースでは9000万円を控除します。 資産総額1億2000万円だったとすると、控除した後の課税遺産総額は3000万円という事になります。 これを、実際の相続分とは関係なく、法定相続分で金額を分けます。 まず妻については、法定相続分は2分の1ですので、1500万円、子については、2分の1の人数分ですから、その3分の1で、要するに6分の1ですので、1人500万円、という具合です。 そしてそれぞれに対して税率を乗じて計算していきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4155.htm 相続税法も、所得税法等と同様に超過累進税率によりますので、その課税標準となる価額によって税率が違ってきます。 妻 1500万円×15%-50万円=175万円 子 500万円×10%=50万円 計 175万円+50万円×3=325万円 この325万円が相続税の総額といわれ、これを実際の相続分により分けて、配偶者についてはさらに税額軽減がありますので、その他未成年者控除や障害者控除等があれば、それらを控除した後の金額が、それぞれが実際に納付すべき金額となります。 ケースを二つに分けて計算してみましょう。 <ケース1> 妻6000万円、子それぞれ2000万円のケース  妻 325万円×6000万円/1億2000万円=1,625,000円   配偶者の税額軽減により、妻が相続した財産ついて最高1億6千万円まで相続税がかかりませんので、6000万円の相続であればこの範囲内ですので、妻についての相続税は0円となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm  子 325万円×2000万円/1億2000万円=541,600円(百円未満切捨て)  子が未成年者や障害者でない場合は、基本的には、この金額が納付する税額となります。 <ケース2> 妻3000万円、子A5000万円、子B・Cそれぞれ2000万円  妻 325万円×3000万円/1億2000万円=812,500円   こちらも相続財産の価額が3000万円ですので、配偶者の税額軽減により税額は0円となります。  子A 325万円×5000万円/1億2000万円=1,354,100円(百円未満切捨て)  子B・C 325万円×2000万円/1億2000万円=541,600円(百円未満切捨て) それぞれで、相続税の実際の負担の合計を出すと、ケース1では、1,624,800円、ケース2では、2,437,300円となります。 要するに、配偶者の税額軽減をどれだけ使えるかによりますので、結果として配偶者の相続分が少ないケース2の方が、総額では負担が大きい事となります。 ですから、相続税の負担だけを考えれば、遺産の総額が1億6千万円未満であれば、全てを配偶者の相続として処理するケースも多いと思います。 (その場合は、相続税は0円です。) 但し、もちろん、その配偶者が亡くなられた時には、その時点で相続税が発生し、その時は配偶者の税額軽減はありませんので、実際には先まで考慮して検討すべきと思います。 資産が9000万円以下であれば、相続税はかかってきませんし、申告の必要もありません。 (もちろん、その9000万円以下という金額が、相続税評価額として正しく計算されたものである事が前提ですが) ただ、相続財産の評価は結構難しいですし、相続税の計算自体も、実際にこれ以外にもいろいろなものが加わってきますので、あくまでも、これは、相続税の計算の仕組みを説明するために、一番単純に計算したケース、ということです。

fdfd200
質問者

お礼

大変ありがとうございます。 これだけわかれば十分です(基礎控除分より資産は 少ないと思いますので。上記の例で言えば、9000万円未満)。 ありがとうございました。

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