相続税の確定申告と基礎控除額の利用について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の確定申告時に利用できる基礎控除額は、相続する本人1人分か、相続人2人分かを知りたいです。
  • 子供2人のうち、相続するものがないもう一人の子供の基礎控除額は利用できるのか知りたいです。
  • 遺言書を書きたいが相続税を納めないといけなかった場合の確定申告についても教えてほしいです。
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相続税についてお願いします。

相続税について教えて下さい。 主人は既に亡くなっており 私には子供2人います。 ここに来て遺言書を書いておきたいと 思うようになりました。 子供2人のうち、1人は私と一緒に これまで暮らしてくれ私の両親、 つまり祖父母の自宅介護など 全てを助けてくれてきた為 感謝の気持ちの為現在地代収入の ある土地を相続させてやりたいと 考えています。 この時の相続税の確定申告の 場合の基礎控除額は 相続する本人1人分でしょうか? それとも相続人2人分を利用出来る のでしょうが? 相続するものが無い0円のもう一人の 子供の基礎控除額は使えないの でしょうか? 2人には家がありますが 主人が亡くなった時に それぞれ相続させてあり 持ち家はあります。 私名義のものはその収入ある 土地のみです。 残せる現金はおそらく 無いと思います。私は両親他の 介護で使いきってしまいました。 もう70になるのでこれから 年金から貯金は難しいと 思います。 又自分も大病したため生命保険は 掛け捨てのタイプしか入れず 終身で受けとれる額は葬儀代ほどです。 歳を考えると相続させたい 子供も奨学金を利用し 子供を大学に行かせたので 家計は苦しいように思えます。 遺言書を書きたいが相続税を 納めないといけなかった場合は どうなるのだろうと 考えましたのでこの場合の確定申告の 時の相続税の出し方を教えて 下さい。 宜しくお願いします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

質問者様が遺言を欠いたとしても、もう一人の子供さんが相続放棄をしない限りは遺留分の1/4は相続できます。 土地であろうが家賃収入であろうが相続できます。 基礎控除はあくまでも相続するしないに関わらず子供が二人であれば4200万円が控除されます。 相続税を納めるのはこの基礎控除額よりも相続する財産の方が高額である場合です。 ご自身で相続評価額をお聞きになってみたら如何ですか

thatall
質問者

お礼

早々とご回答いただきありがとうございました。 全て理解できました。 控除額が4200万円と合っていましたので とても納得しました。 分かりやすく説明いただき心から感謝しています。 お礼まで。

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