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相続税の計算方法を教えてください。

例えば路線価3万円の2000m2の土地を持っていたとします。 この場合30000×2000×0.8=4800万 相続人が妻と子供一人だった場合3000万+600万=3600万 4800万-3600万=1200万の相続税って認識でよろしいのでしょうか? ここでよく分からないのが配偶者控除なのですが、1億6000万以下なら相続税がかからないらしいですが、このパターンの場合1億6000万>1200万だから相続税は0ですか? また、配偶者が亡くなっていた場合は当然配偶者控除はないのでしょうか?

  • 相続
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みんなの回答

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.5

評価額は単純に路線価*面積です。 相続税の課税は被相続人(亡くなった方)のすべての資産(借金等あればそれはー)に対してなのでそれ以外に預金、株式その他あればそれらも含めて合計額です。 相続税の基礎控除は3000万+600万*相続人数なので二人なら4200万です。 配偶者控除はおっしゃる通りですが、その方がなくなった時には相続人は子供一人となってしまい、基礎控除は3600万になってしまいます。ですのであまり目先のことにとらわれずに検討されたほうがよろしいかと。将来基礎控除が減額されたりしたら目も当てられませんよ。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2126/10787)
回答No.4

面積が一定以上ある場合は、広大地補正が適用されます。 土地の評価は、0.8をかけるのではなく、1.1倍になります。 3×2000×広大地補正率×1.1=課税評価

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/320)
回答No.3

配偶者控除を使うのは良く考えください 妻と言われる人の年齢や資産が判らないのですが 例えば70歳の様に高齢で、生活に不自由しない年金・資産があるなら妻への相続は少なくするのが得だと思います 今なら4200万円の控除がありますが、次に妻が亡くなった時は子が一人で相続するので控除は3600万円になります 当然、配偶者控除の様な特別な控除はありません

回答No.2

>路線価3万円 これが相続税路線価であったらばx0.8はありません。 そのままの金額での計算となります。 一般的に「路線価」といえば相続税路線価になりますから、路線価3万円であれば 3万x2000=6000万円 が相続税評価額になります。 相続人が妻+子1人の2人であれば、控除額は 3000万x(600万x2)=4200万円 になります。 相続税は不動産以外のすべての相続品について発生します。 なので、この土地評価額+現金(預貯金)、有価証券、貴金属、その他動産(自家用車等)もすべて含めて計算をする必要があります。 なので、今回の場合は 6000万円ー4200万円=1800万円+その他相続品の評価額 が相続税の課税対象額となります。 実際には相続人が二人ですから、一人あたり900万円+αが相続税の課税対象額となることになります。 ただ、配偶者(奥様)の場合は配偶者控除が1億2000万円までありますから、相続税課税対象額が900万円+αであれば非課税(相続税は0)ですね。 お子さんが相続する分のみが相続税の課税対象となります。 >配偶者が亡くなっていた場合は当然配偶者控除はないのでしょうか? そのとおりです。配偶者控除がないので、今回の場合でいうと 「6000万ー3600万=2400万円」+その他相続品の評価額 がそのまま相続税の課税対象となります。 以上、ご参考まで。

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/320)
回答No.1

法定相続人が2人の場合 3000万円+600万円×2人=4200万円までが控除されます 相続の計算は土地だけでなく、現金、貯金、有価証券など全てが対象になります 土地4800万円だけでなく少なくとも現預金があるはずです (4800万円+現預金)-4200万円=600万円+α それが課税遺産になります、その金額を元に https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm ここにある区分により税率が決まります 1000万円以下とすれば税率は10%なので100万円+α もし、αが400万円以上あり1000~3000万円の範囲に入るなら税率は15%、ただし15%で計算した税額から50万円は控除されます

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