• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許 審決送達時の期限管理について)

特許審決と拒絶審決の期限管理について

このQ&Aのポイント
  • 特許審決を受領した場合、設定納付期限が発生します。一方、拒絶審決の場合は、審決取り消し訴訟の出訴期限が発生します。
  • 特許審決の場合、謄本の送達日から30日が設定納付期限となります。拒絶審決の場合も同様に、謄本の送達日から30日が出訴期限となります。
  • オンラインの場合、発送日と送達日は同日ですが、郵便の場合は発送日と送達日が異なります。特許事務所では、送達日を基準に期限管理を行っている場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

安全のため、発送日を基準日として管理している事務所が多いと思います。 うちでも発送日で管理しています。 なお、審決は特別送達され、いつ受領されたかは郵便局から特許庁に通知されますので、送達日が特許庁でもちゃんと送達日として認識されます。が、事務所内で発送日とは異なる送達日を管理する際に、何らかのミスが生じる可能性もないとはいえませんので。

noname#124907
質問者

お礼

なるほど、安全のため発送日で管理するのが一般的なのですね。 今まで郵便の発送で受けることがなかったので、混乱していたのですが、 すっきりしました。ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう