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自己都合退職における退職日と社会保険資格喪失日について

naosan1229の回答

  • naosan1229
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回答No.2

#1です。 補足させていただきます。 社会保険事務局(社会保険事務所ではありませんので、念のため)に不服申し立てをする場合、資格喪失日より60日以内に申し立てをしてください。 本来であれば「資格喪失届」を受け取った日より60日以内なのですが、「資格喪失通知書」が会社から渡されない場合がありますので、資格喪失日から60日以内に申し立てれば問題ありません。 ちなみに、60日を過ぎてしまうと、申し立てをする権利がなくなります。

keisukekun
質問者

お礼

2度の回答ありがとうございます。 退職した会社にではなく、健保組合に対してアクションを起こせばいいんですね。 これなら本人にやらせてみようと思います。 ありがとうございました。

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