- ベストアンサー
健康保険の資格喪失について
8/20付で会社を退職する予定で、その後、健康保険の任意継続手続きをするつもりでいたのですが、昨日、社会保険事務所の方から、7/20で資格を喪失しています、という内容の通知が届きました。 つまり、健康保険証を返却しなさいということなんです。 私は、7月の中旬くらいからひどく体調を崩してしまって(それで退職することにもしたのですが)、7/20以降も医者にかかっているので、その分の医療費についても不安が残ります。 ふつう、退職する場合、退職日の一ヶ月前で被保険者資格を喪失するものなのでしょうか? どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.1
>ふつう、退職する場合、退職日の一ヶ月前で被保険者資格を喪失するものなのでしょうか? そんなことは有りません。 通常は、8月20日付で退職する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失日は、翌日の8月21日になります。 そして、退職日から2週間以内に「任意継続」の手続きをすればよいことになっています。 会社で、7月20日付で退職の手続きをしたと思われますので、会社の担当者に問い合わせて、訂正してもらう必要が有ります。 このままでは、7月21日付で国民健康保険に加入し、7月21日以降は、国保に切り替えて、自己負担の差額1割の負担も出てしまいます。
お礼
kyaezawaさん、ご親切にありがとうございます。 やっぱり8/20までは資格を有するはずですよね。 会社に訂正してもらいます。 助かりました。