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健康保険の資格喪失について
会社を退職しまして 関東ITソフトウェア健康保険組合に任意継続で契約を行っていましたが、 私の完全なミスで毎月の入金を忘れてしまったところ資格喪失通知が来てしまいました。 完全に私のせいなのですが、どうにかして契約を継続する方法はないでしょうか? 来月子供の出生予定でして、国からの一時金+αがもらえる予定だったので完全にたよりに してしまっていて、困り果ててしまいました。 情けない話ですが、ご回答をお願い致します。
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- coco1701
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>どうにかして契約を継続する方法はないでしょうか? ・今月9/10の支払期限ですか 翌日当りに健康保険組合に直接電話すれば健保組合によってはどうにかなった可能性はあります (健保組合によりますから100%ではありませんが) >資格喪失通知が来てしまいました ・通知が届いてからなら、もうどうしようもありません 国民健康保険に速やかに加入して下さい >国からの一時金+α ・加入している健康保険から支給される、出産育児一時金ですね 産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合・・42万円、それ以外・・39万円 ・国民健康保険からも支給されますから速やかに加入手続きをして下さい
#1さんのおっしゃるとおりです。 保険料支払期日を守らなければ法律により資格喪失となります。 忘れた、病気をしたからなど理由になりません。 天変地異により振り込み手続きができなかった場合のみ許されています。 失念したから融通しろなどと勝手な理由は通りません。 出産育児一時金は健康保険から支払われるものです。 国じゃありません。 また、日本の健康保険(国保など)に加入していれば法定分(39万+3万)は支給されます。 そもそも任意継続の資格を喪失しているわけですから国保などほかの健康保険に加入してください。
任意継続は1日でも遅れると資格喪失となります それが継続の第一条件で継続の注意書きにも記載されています 継続する方法はありません。