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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険を任意継続するときの資格取得について)

健康保険の任意継続についての資格取得方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 健康保険を任意継続するためには、継続して2ヶ月以上の被保険者期間が必要です。これは、会社に入社して退社するまでの期間ではなく、保険料を納めた月数(回数)が2ヶ月以上であることを意味します。
  • 転職先での被保険者期間が2ヶ月以上であるかどうかについては、入社日から退職日までの期間が関係します。入社日が11月17日で退職日が12月31日の場合、これは継続して2ヶ月以上の被保険者期間に該当します。
  • 保険料の不払いによる資格喪失はありますが、再び任意継続することは可能です。ただし、保険料の未納分を一括で支払う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>任意継続するには、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること とありますが、この2ヶ月以上というのは会社に入社して退社するまでが2ヶ月以上ということでしょうか? それとも保険料を納めた月数(回数)が2ヶ月以上ということでしょうか? 「資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上の被保険者期間がある」ということですから前者です。 >11月17日に入社し ということなら少なくとも来年の1月16日まで在籍しないと、任意継続の資格はありません。 >今の会社で11月分も健康保険料を払うことになるのでしょうか? それは >12月31日で退職しようとしています。 ということなら11月と12月の分を払うことになります。 >また、以前に任意継続したときに保険料の不払いをしたことがあります。 資格喪失してしまいました。 それでも再び任意継続することは可能でしょうか? 以前のことは関係ありません。

yakiniku99
質問者

お礼

ありがとうございました。

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