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任意保険の資格喪失の条件は

昨日、子供の出生届などの手続きを旦那に頼んだところ、市役所で私を扶養に入れる手続きをしたそうです。 私は退職後、任意保険に切り替え、(一時金などの為)保険料は現在も払い続けていますが、市役所で扶養加入の手続きをされてしまったら、任意保険の資格は喪失してしまうのでしょうか。 本日土曜日のため、社会保険事務所も市役所もお休みで、場合によっては月曜朝一で扶養加入の取り消しをしなければと思っています。 よろしくお願いします!

みんなの回答

  • tonamih
  • ベストアンサー率35% (12/34)
回答No.5

扶養に入れる手続きをした との事ですが、 あなたを、何の扶養にいれる手続きをしたのですか?文面からはよくわかりません。 このコーナーなので、健康保険の事ですかね。 市役所での保険は国民健康保険になり、「扶養」という手続きはありません。 あくまでの国民健康保険の加入手続きになり、その場合以前の健康保険の喪失確認がとれなければ加入(扶養)手続きはできないはず。 あなたの場合、任意継続被保険者なので、2年間はやめる事ができません。 ただ、保険料を健保組合に支払わなければ、組合から「資格喪失証明」が手元に送られてきます。その証明を持って市役所の窓口に行かなければ、原則「国民健康保険」に加入できません。ただ夫が手続きをとっても、本来 市役所からあなたの健保組合に喪失確認をするはずです。(あなたの健保組合を聞いて) したがって、あなた自身に任意継続の喪失事由がないかぎり、喪失することはありません。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#2、#3の方の回答の通り、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入する場合は、「イ」の方法のとり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入することとなります。 ご質問の内容から見る限り、国民健康保険に加入されたものと思われますが、国民健康保険に加入すると保険料が高くなってしまいます。(国民健康保険には「扶養」というものがないため。) また、国民健康保険は社会保険に加入できない方が加入する健康保険制度ですので、任意継続中である場合は原則的に国民健康保険には加入できません。 ですので、ちゃんと国民健康保険の加入手続きの取り消しを行うことが必要です。

  • rotansa
  • ベストアンサー率35% (62/176)
回答No.3

こんにちは、ご出産おめでとうございます。 さて、おたずねの件ですが、任意継続の資格は失われないと思います。 第一に、任意継続の資格喪失は、2年を経過するか、納期までに保険料を納めない場合しか、考えられないからです。 第二に、「市役所で私を扶養に入れる手続きをしたそうです。」ご主人が市役所にお勤めで市役所の共済組合に手続きをされたのか、国民健康保険に扶養の届けを出されたのか判りませんが、 共済組合に手続きは不可能かと思います。「昨日、子供の出生届などの手続きを旦那に頼んだところ」ということは、出産後2週間以内と判断されますが、そうなると、奥様の自身の出産手当金が収入と見なされるはずです。ですから、共済組合では、収入用件を満たしていないので、出産手当金の終了までは、扶養に認定してくれないと思います。 また、国民健康保険では、いつから扶養にするのか、必ず、以前の保険を辞めたことが判る書類の提出を求めるはずです。現在任意継続被保険者であれば、その資格喪失後に、届けを出してください。といわれるはずです。 ともかく、月曜日に、市役所に確認するのが最善の方法かと思います。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

どちらの原則が生かされるのか・・・ たしかに別の健康保険に加入したら前のところは脱退扱いになります。 しかし、健康保険の任意継続は中途での脱退を認めていません。あらたな健康保険の被保険者になった場合は別ですが。となると国民健康保険の手続きが無効になるかもしれません。本来、正式な脱退通知などがないと国保の加入手続きはしないほうが普通なんですが、そこはとくに何の資料の提出もなく入れてくれたんですね。 途中から入れればどこから資格があったか遡って、その日からの保険料の徴収を請求してくるはずです。 面倒なことになるかもしれません。 とりあえずできれば病院にはかからないほうが良いかもです。 なお、任意継続を辞める方法として保険料を支払わないというのもありますがこれはお勧めはできません。

  • Johnny54
  • ベストアンサー率48% (18/37)
回答No.1

こんにちは。市役所国保担当です。 市役所で扶養の手続きですか?ご主人様は国民健康保険にご加入なのでしょうか。それとも市役所にお勤めなのでしょうか。どちらの場合でも、扶養認定された日(ご主人様の保険に入った日)の前日で任意継続は喪失になります。届け出はご自身で社会保険事務所に行っていただくことになります。

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