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市町村職員共済組合の資格喪失にについて

元々、大阪府市町村職員共済組合に加入しており、退職時、任意継続の手続きを行い、 現在も組合員です。 しかし、結婚のため、9月の頭から長崎へ引っ越す予定です。 入籍は9月末にし扶養に入る予定なんですが、9月から大阪府民でなくなってしまうので 現在の共済組合に加入し続けることは出来なくなるのでしょうか? もし資格喪失になるのなら、9月中は何の保険に入ればいいのでしょうか? どうぞ、教えてください。

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  • origo10
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回答No.1

 大阪府市町村職員共済組合のホームページに掲載されている説明では、他県への転出は資格喪失の要件にはなっていませんので、入籍され被扶養者となられる9月末まで(下記のホームページの「5」に該当)、そのまま現在の共済組合の任意継続被保険者として加入し続けることができるのではないかと思います。  なお、協会けんぽでは、任意継続被保険者の転居時の手続きがホームページに掲載されています。  共済組合でも同様の手続きがあるのではないかと思いますので、大阪府市町村職員共済組合に、具体的な手続きも合わせてお問い合わせされることをお勧めします。 http://www.osaka-kyosai.jp/tanki/taishokugo-iryou.html(大阪府市町村職員共済組合) (3)任意継続組合員がその資格を喪失するとき  任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。 1 任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき 2 死亡したとき 3 任意継続掛金を、その払込みの期日までに払い込まなかったとき 4 組合員(他の共済組合の組合員やその他健康保険や船員保険の被保険者を含む)になったとき 5 任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の月の末日が到来したとき 6 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき http://www.osaka-kyosai.jp/zimukyoku/index.html(大阪府市町村職員共済組合事務局各担当課及びお問い合せ先:保険課 資格係) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html(任意継続に関するQ&A Q11-2) Q11-2 住所が変わりました。手続きはどのようにするのですか? A11-2 都道府県内で住所を変更する場合と、都道府県外に住所を変更する場合で手続きの方法が異なります。 (1)都道府県内で住所を変更する場合  「任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、協会けんぽ都道府県支部にご提出ください。保険証は継続して使用しますので、添付の必要はありません。保険証裏面の住所を訂正してご使用ください。 (2)都道府県外に住所を変更する場合  「任意継続被保険者氏名・住所・性別・生年月日・電話番号変更(訂正)届」をご記入のうえ、転入先の住所地(新住所地)を管轄する協会けんぽ都道府県支部にご提出ください。  後日、転入先の住所地を管轄する協会けんぽ都道府県支部から変更後の保険証等をお送りします。住所変更前の保険証等は、変更後の保険証等が届きましたら、返納いただくこととなります。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,25820,100,157.html(よくあるご質問(Q&A)) Q3-9 引っ越しすることになりました。手続きは必要ですか? A3-9 市区町村窓口での転入(転出)手続きが終わりましたら、新しい住所地を管轄する都道府県の協会けんぽ支部に「任意継続被保険者住所変更届 」をご提出ください。  引っ越し先が奈良県外の場合は、新しい健康保険証が送付されますので、古い健康保険証を奈良支部あてに、必ずお送りください。  引っ越し先が奈良県内の場合は、健康保険証の変更はありませんが、納付書等がお手元に届かなくなりますので、「任意継続被保険者住所変更届 」を必ず、お送り願います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/197/20110714-134853.pdf

nyako61
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 住所が変わる場合は協会けんぽと同じように手続きがいるみたいでした。 がんばります。

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