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被保険者資格喪失確認通知書と健康保険資格喪失証明書のちがい

退職した会社から、先日退職の書類等が送られてきたので、早速区役所へ「被保険者資格喪失確認通知書」を持って国民健康保険への切り替えに行ってきたのですが、この書類ではできないと言われました。 「健康保険資格喪失証明書」を持ってくればすぐ手続きできるので会社にお願いしてくださいと・・・。 家に帰って、住んでいる市の保健福祉局のHPをみると やはり「健康保険資格喪失証明書」を持っていかなければならないようなのですが、他の市町村によっては「被保険者資格喪失確認通知書」でもよいと書いてあったり。 結局この2つって何が違うのだろうと疑問に思ったので質問させていただきます。 やはり「健康保険資格喪失証明書」を会社にお願いしなければならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 ご質問の件についてです。 1の方のおっしゃるとおりなのですが、一部、誤りがあります。 「被保険者資格喪失確認通知書」は雇用保険被保険者資格とは別に、健康保険・厚生年金についてもありますので、ご注意下さい。 それぞれ別個のものです。 基本的には、同通知書は、健康保険・厚生年金の被保険者資格の喪失を証明する効力はありません、 したがって、健康保険資格喪失証明書を事業主等(健康保険組合を含む)から発行してもらわなければなりませんし、また、それがなければ、原則として、国民健康保険の加入手続きが行なえません。 ご質問にあった両者の違いは、次のとおりです。 混同しないようにお気をつけ下さい。 【健康保険資格喪失証明書】 ○本人の申請によって発行される(申請しなければ発行されない。)。 ○職場の健康保険をやめて、国民健康保険にはいるときに必要。 ○事業主もしくは事業所管轄の社会保険事務所で記入してもらう。 ○健康保険被保険者資格の喪失を公的に証明するもの。 【健康保険・厚生年金被保険者資格喪失確認通知書】 ○本人の申請によるのではなく、事業主の届出によって発行される(本人は特に何もしなくても可。)。 ○事業主から提出された「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」(資格喪失から5日以内に事業主が届け出なければならない)を審査の上、発行。 ○基本的には、事業主の届出の完了を通知するだけの効力しかない。 ○原則として、公的証明書類にはならない。

shu-ruri
質問者

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回答ありがとうございます。 内容の違いよくわかりました! 早速、会社の方に健康保険資格喪失証明書を送ってくれるようお願いしました。助かりましたありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

「被保険者資格喪失確認通知書」は、 雇用保険の資格についての証明書であり、 健康保険の資格を証明するものではありません。 ですので、厳密に言えば、 その書類での手続きは無理なのですが、 自治体によっては、 それでも構わないとしているところがあるようです。         どの書類によって確認するかは、 自治体の内規によって決められていますので、 無理だと言われたのであれば、 「健康保険資格喪失証明書」を用意するしかないですね。      

shu-ruri
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 すいません、抜けていたのですが正確には「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」でした; やはり自治体によって違うのですね・・・

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