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退職日と社会保険資格喪失について
4月いっぱいで派遣満了につき退職することになりました。 退職日によって社会保険資格喪失に影響があると聞きました。 4月末日で退職すると、翌月分の社会保険料も取られるということですが、 私はしばらく働く予定が無い為、国民保険に入ると思います。 その場合は、4月末まで契約して貰い、社会保険料を1か月分 多く払った方が得なのでしょうか??
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質問者が選んだベストアンサー
早速のご回答ありがとうございます。 任意継続の手続きは、 退職の翌日から20日以内に退職した会社の健康保険組合、あるいは政府管掌の健康保険に加入していた人は自分の住所地を管轄する社会保険事務所で行い、その際は印鑑と住民票、1カ月または2カ月分の保険料を持参する。 退職前の保険証の記号・番号が必要になるので、保険証を会社に返却する前に控えておくとよいです。
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- zakikko
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質問文で、4月いっぱいで退職ということは、4月末で契約完了と言うことでよいですか?それとも契約が4月の半ばで切れてしまうのでしょうか? 4月末日で退職した場合は4月分までの保険料しか控除されません。 多くの会社がそうですが、給料から前月分の社会保険料を徴収するのが通常です。ですので、4月の給料で控除される社会保険料は、3月分と4月分の2か月分です(今の会社に入って一番最初の給与明細を確認してください。多分社保が控除されていないと思います) 社会保険の資格を喪失(退職)したら、健康保険は、国民健康保険に入る、もしくは任意継続を行うという選択があります。もしくは、向こう1年間の所得が130万未満であれば、扶養に入ることも可能です。扶養に入る際には、社会保険の資格喪失証明書もしくは非課税証明書が必要となります。 年金に関しては、国民年金に加入することになります。旦那様が厚生年金被保険者であれば、第3号被保険者として認定してもらい、年金保険料をはらわなくてもよいことになります。 ご質問者さまの求める回答になったかどうかちょっと定かではないですが・・・
お礼
zakikko様 ご回答いただきありがとうございました。 4月で契約が完了します。 社会保険の任意継続と言うのはどのように手続きするのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 何かと難しいですね^^; まだ多少時間がありますので検討させて頂きます。 ご回答いただき、ありがとうございました。