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退職による会社健康保険加入の取り消し&資格喪失日の変更

長い失業状態から正社員での仕事が決まりました。しかし 6月19日に入社し6月23日に急遽退職となりました。(試用期間中の会社側申し出により) 健康保険は健保組合に入っており保険証を受取って退職日に返却しました。保険料一ヶ月分が給与(就業日数分の)から既に引かれています。 (1)健保組合の加入を無かったことにはできないのでしょうか?又は6月末日退職として扱えば、国民健康保険料を7月分から払うことになり、7月から国保を使えるのでしょうか。 (2)厚生年金についても一ヶ月分の保険料が給与から引かれていますが、末日まで在籍してないと国民年金側では掛込み月としてカウントしてくれないようです。 そこで、事業主側に資格喪失の届出を末日扱いにお願いしようかと考えています。また既に、退職日23日として届出が済んでしまってる場合には、変更は出来ないのでしょうか? 収入がないので困っています、会社から差し引かれた保険料を戻してもらえるといいのですが。出費を少なく健康保険を使いたい&国民年金保険料をまた払わないで済む方法も調べています。何かアドバイスいただけると大変助かります。

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

(1)できません。ですので6月は健康保険(会社の)と6月末日に加入している健康保険(国保含む)の保険料を2か所に支払うことになります。これは同月得喪といって決まりごとなのでどうすることもできません。 (2)無理でしょう。基本的に厚生年金と健康保険はセットです。退職した日を持って翌日を資格喪失日としているためです。 どうしてもというのであれば退職日を「月末」にしてもらって喪失日を翌日にすることができればあなたの悩みは解消することが可能かと思いますがそれができない限り無理かと。 収入が少ないというお気持ちはわかりますがこれは決まりごとですのでどうあがいても仕方のないことです。あきらめてください。国民健康保険料・国民健康保険料が支払いできないというのであれば免除申請などしてみてください。

kakimi
質問者

お礼

アドバイス有難うございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ボケかましましたね。。。。#3さんフォローありがとうございます。 ただその前の前職で別の健康保険に加入していて資格喪失、取得が同日で連続していれば任意継続可能なので、そういう事例もありうるのですけど、説明がまるで不足していますね。。。すいません。 (つまり6/18まで他の健康保険に加入していて、6/19に前職の健康保険の資格喪失、同日新たな健康保険の資格取得)

noname#210211
noname#210211
回答No.3

#2さんの回答に補足をするのは大変恐縮なのですが。 >あともう一つの方法は、国保ではなく加入していた健康保険の任意継続という方法があります。 任意継続の資格は2ヶ月以上の被保険者期間をもって発生します。 >長い失業状態から正社員での仕事が・・・ とありますので今回辞める会社以前(直近)に健康保険に加入していたとは考えられませんので任意継続の被保険者資格はないと思われます。 ですので任意継続の選択肢はないということになります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>(1)健保組合の加入を無かったことにはできないのでしょうか? これは出来ません。 >又は6月末日退職として扱えば、国民健康保険料を7月分から払うことになり、7月から国保を使えるのでしょうか。 はい。そうしてもらえれば二重負担は避けられますね。 あともう一つの方法は、国保ではなく加入していた健康保険の任意継続という方法があります。 年金は避けられないものの健康保険だけはこれで二重払いを回避できるはずです。(資格喪失後20日以内に手続きが必要) >(2)厚生年金についても一ヶ月分の保険料が給与から引かれていますが、末日まで在籍してないと国民年金側では掛込み月としてカウントしてくれないようです。 そうです。 >そこで、事業主側に資格喪失の届出を末日扱いにお願いしようかと考えています。 出来るのであればよいのですけど。。。。。 >また既に、退職日23日として届出が済んでしまってる場合には、変更は出来ないのでしょうか? 容易ではありません。

kakimi
質問者

お礼

分かりやすい説明有難うございました。 任意継続については考えていませんでした。 今まで病院治療時は10割負担で払ってきましたが、 前年度所得非課税なので、今後は国保で払うのが保険料負担安く済みそうです。

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