社会保険と国民健康保険の加入について

このQ&Aのポイント
  • 社会保険と国民健康保険の加入に関する疑問
  • 退職後に国民健康保険への加入による健康保険料の二重徴収についての疑問
  • 退職後の健康保険料の返還請求についての疑問
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社会保険と国民健康保険の加入について

4月1日に入社し、同月25日に退職しました。 一ヶ月以内の退職で、末日に在籍していなくても、同月喪失と言ってその会社から健康保険料が引かれるのは知っています。また年金は将来反映されるのも知っています。 その上で質問です。 26日から国民健康保険に加入した場合、当然1ヶ月分の健康保険料が徴収されますよね。 つまり2重に健康保険料を引かれるということでしょうか。 入社後数日してすぐ退職の意思を示しており、健康保険証ももらっていないのに、引かれるのは納得できないのですが。 辞めた会社の健康保険組合にお金が入り、健康保険証も交付されていないのに・・年金はともかく、健康保険料は返還請求できますか? それとも二重に徴収されるのは仕方がないことなのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問文の言葉を訂正させてください。 質問での社会保険といわれているのは、社会保険のうちの健康保険ということですよね。 一般に狭義の社会保険でも、健康保険と厚生年金の二つをあわせて社会保険と呼びます。広義で言えば、労災保険や雇用保険などを含めることがあるぐらいですからね。 同月喪失とありますが、同月得喪ですよね。保険制度で言えば、資格取得と資格喪失がセットにがんが得るものです。これを同月内に行われるから取得の得と喪失の喪なのです。 健康保険は、同月得喪の場合には、重複徴収となってしまいます。ただ、同一の健康保険内での同月得喪であれば、調整があるかもしれません。しかし、質問のように社会保険の健康保険と国民健康保険であれば、そのような状態になるかと思います。 保険料負担額を退職後にしっかりと確認の上で、必要に応じて任意継続を選んだほうが得かもしれませんね。 質問は健康保険ではありますが、年金保険の部分は重複負担とならない制度になっています。 気になって先ほど年金事務所へ確認したところ、月の最終日に加入していた年金保険についてのみ保険料が発生することとなるそうです。 ただ、退職した会社や年金保険制度の窓口となりうる市町村役所では把握できませんので、重複での保険料を徴収することとなります。ただし、年金事務所から退職先などへ文書通知が行われ、退職した勤務先の手続きにより保険料を戻すようになっているようです。 しかし、勤務先によっては還付しないこともありうることでしょう。会社任せなどにしていると、知らずに重複負担になりうるかもしれませんね。 >辞めた会社の健康保険組合にお金が入り、健康保険証も交付されていないのに・・ 保険証の交付は関係ありません。交付までの期間を含めて保険期間となりますので、医療給付である医療機関での差額の7割についても、後日請求することができます。また、医療給付以外にもいくつもの保険給付の対象となる期間ですので、直接恩恵がなくとも、保険料負担が求められるのです。 ただ、月額保険料算定のみで重複負担を求められるのは、保険制度の欠陥にも思えます。 関係各所へ制度説明を求め、理解するしかありません。

admjgaeg
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり、すみません。質問してしばらく回答がなかったので、OKwaveを見ていませんでした。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

Q_A_…です。参考リンクの追加です。 『Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?|SUPPORT SOURCING』(2010年03月28日) http://blog.livedoor.jp/support_sourcing/archives/51496801.html

admjgaeg
質問者

お礼

ありがとうございます。お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…26日から国民健康保険に加入した場合…2重に健康保険料を引かれるということでしょうか。 はい、「2重」となります。 >…二重に徴収されるのは仕方がないことなのですか? はい、「厚生年金保険と健康保険の同月得喪」は、「保険料を徴収する」のが実務上の取り扱いとなっています。 一方、「市町村国保」は、「資格取得日の属する月」から保険料が発生しますので、結果として「二重」に納付することになります。 ***** (備考) 現在の日本の「公的医療保険」は、「無保険期間」が生じないようになっています。 そのため、今回のケースでは、それぞれの医療保険の被保険者期間は以下のようになります。 ・4月1日~4月25日:健康保険の被保険者 ・4月26日~:市町村国保の被保険者 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html >>…国保へ「加入する日」…は、上記の「国保に加入するとき」や「その他」に該当する日からです。 >>市役所窓口に来て、届け出をした日から加入するのではありません。 なお、「保険証」の有無にかかわらず、「被保険者となっている公的医療保険」から保険給付が行われます。 『保険証の使い方―保険証がない場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html --- 「市町村国保の保険料」は、「年間保険料を8回~12回(くらい)の分割で納める」ことになっています。 仮に、「年度の途中」で加入・脱退した場合は「年間保険料の月割り」になります。(日割りはありません。) (参考) 『国民健康保険料の納付方法|葛飾区』 https://www.city.katsushika.lg.jp/19/74/002470.html 『年度途中で加入や喪失をした場合の保険料|台東区』 http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/hokenryou/20130605104955985.html ***** (参照したサイト・参考サイトなど) 『健康保険の同月得喪について|社労士ブログ「HPに載らないあれこれ」』(2011/02/26) http://yamada-roumu.com/yyblog/archives/73 『国民健康保険の同月得喪の場合に保険料は?|特定社労士しのづか 「労働問題の視点」』(2007年04月26日) http://sr-partners.net/archives/50670627.html --- 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2…健康保険および厚生年金保険を総称した俗称… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は「各保険者(保険の運営者)」「社会保険労務士(事務所)」などに確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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