- ベストアンサー
健康保険・厚生年金の資格喪失タイミング
よく分からないので教えてください。 12月末日で会社を退職しました。 末日の退職である場合、資格の喪失が翌月1日になるということで、健康保険・厚生年金とも12月の給与でそれぞれ2か月分の精算をしました。 その後、健康保険は任意継続、年金は国民年金に切り替えの手続きをしました。 届いた支払いの用紙は、健康保険・国民年金とも1月からの支払いとなっており、そのまま支払いをしましたが、なぜか1か月分余分に払っているような気がしてなりません。 分かりやすい解説をお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
社会保険料は、たいていの会社では1ヶ月遅れで給料から差し引いています。 つまり、11月分の社会保険料は12月に支給される給料から差し引かれることになっています。 これは、社会保険事務所等からの保険料が、翌月の末日に会社の口座から引き落としされるようになっているためです。 12月31日退職であれば、資格喪失日は1月1日となり、法律上資格喪失日の所属する月分の保険料は発生しないようになっていますので、12月分までの保険料を支払うこととなります。 そのため、12月に支払われた給料から、11月分と12月分の、2か月分の社会保険料が徴収されています。 ちなみに、社会保険料は、資格取得日(就職日)の所属する月分から発生していますので、例えば、1月に就職された場合は、1月分の社会保険料から発生しているのですが、実際に給料から差し引かれるのは2月に支給される給料からとなります。 これらのように一月ずれて徴収されていますので、1か月分を余計に支払っているということはありませんので、ご安心ください。
その他の回答 (2)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
#2です。 >12月30日の退職にしておけば資格喪失日が12月ということになって、11月分のみの支払いで良かったのでしょうか? おっしゃるとおりです。 でも、今度は12月分の任意継続被保険者の保険料と、国民年金保険料から発生することになります。 任意継続被保険者の保険料は、今までの保険料の倍額になりますので、そう考えると12月31日の退職でよかったのではないでしょうか。
>健康保険・厚生年金とも12月の給与でそれぞれ2か月分の精算をしました。 12月の給料で支払ったのは11月分と12月分の保険料です。 健康保険・厚生年金の保険料は1ヶ月遅れで徴収します。1月分の給料があれば、12月分の保険料を徴収したはずですがそれができなかったからです。 また、1月分の給料が保険料に満たない場合も12月分の給料から2ヶ月分徴収されることもあります。
お礼
ありがとうございました。 毎月支払っていたのは前月分だったんですね! 納得です。 そこでまた疑問なのですが、資格喪失日が末日でない場合でも同様に精算されたのでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 ということは、12月30日の退職にしておけば資格喪失日が12月ということになって、11月分のみの支払いで良かったのでしょうか?