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健康保険と厚生年金について

教えてください。 9月末に退職して、10月から国民健保と国民年金に加入しました。 11月に次の職場へ行ったのですが、どうしてもあわずに、数日で退職してしまいました。この時点で、まだ新しい健康保険証を貰っていなかったので、国民健保の脱会手続きには行ってませんでした。 ですから、10月からずっと国民健保と国民年金を払っている状態です。(年金は11月分まで支払済みです) 本日、数日で退職した会社から給料明細が届いたのですが、 社会保険料を振込むように、との手紙が入ってました。 どうやら「同月喪失?」とやらで、数日で辞めても、11月分の社会保険料は徴収される、との事。 それはそれで、こちらも不足分は振込みますし、別に良いのですが、 支払済みの11月分の国民健保と国民年金はどうなるのでしょうか? あと、11月に1回だけ、病院に通院しました。 この時は、国民健康保険証を提出しました。 現段階だと、社保と国保、両方の保険料を払っていることになると思うのですが。

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  • thor
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回答No.3

〉支払済みの11月分の国民健保と国民年金はどうなるのでしょうか? 結論から言うと戻ってきません。 「同月得喪」という例外的な制度に該当するからです。 ・〉国民健保の脱会手続きには行ってませんでした。 「会」じゃないから「脱会」とは言いませんが……(^^;。 就職した日に健康保険と厚生年金に加入しているので、自動的に国保の資格がなくなり、国民年金の種別が第1号被保険者→第2号被保険者に変更になりました。 さらに、退職した日限りで健康保険・厚生年金を脱退し、翌日に(制度上)国保に復帰し、国民年金の種別が第2号→第1号になりました。 ところが、国保→健保→国保の変更は、届け出がないから市町村が把握していません。 健保に加入した時点で国保の資格がなくなっていますから、退職後は、いわゆる「無保険」の状態になっています。 制度上は国保に加入しているのですが、国保の資格喪失の時点で保険証も納付書も無効です。 資格喪失(脱退)→資格取得(加入)の手続きをしてください。 ※厚生年金の資格喪失手続きを勤め先がしているはずだから国保の種別変更は社会保険事務所に把握されているはずですが、そうであっても、制度上はあなた自身による手続きが必要なことになっています。 ・〉あと、11月に1回だけ、病院に通院しました。 この時は、国民健康保険証を提出しました。 受診が、勤めている間のことなら、国保に加入していませんから、不正利用であり、詐欺です。当然、国保から、保険が負担した医療費の7割の返還を求められます(改めて健保に請求することになります)。 退職後なら、国保の手続きは14日以内にすることになっています。合理的なり理由がなく遅れた場合、少なくない市町村が、ペナルティとして、医療費を負担しません。7割の支払いを求められます。 ・同月得喪について 保険料は、「月の末日に加入している制度に支払う」というのが原則です。 ところが、健保・厚生年金に加入した月のうちに脱退した場合、例外として、末日に加入していなくても保険料を負担しなければなりません。 これが「同月得喪」です。 なお、同じ月に加入→脱退→加入と繰り返したなら、後の方の会社で保険料を負担します。2重に健保・厚生年金の保険料を払うということはないわけです。 ※国保料は、「○月に加入していたから○月分を支払う」という関係ではありません。年額を分割払いしているだけです。 各支払い期(第○期)の支払額は、「年額÷12×加入月数÷支払い期の数」によります。 たいていの市町村では、支払い期は12回ではありませんが、あなたの市町村ではどうですか?

dododon-don
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう一つ、教えてほしいのですが、来年1月から仕事が決まっています。初日から社会保険加入なのですが、やはり、おっしゃってるように 資格喪失(脱退)→資格取得(加入)の手続きは必要ですか? 現時点で、国保に未加入の状態だとすると、このまま来年1月から 社会保険に加入した時には、資格喪失(脱退)の手続きは不要になる、 という事になるんでしょうか?

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

〉現時点で、国保に未加入の状態だとすると、このまま来年1月から 社会保険に加入した時には、資格喪失(脱退)の手続きは不要になる、 という事になるんでしょうか? 制度上、日本国内に住所がある人は、すべて国保に加入していることになっています。 健康保険の被保険者や被扶養者になると、例外として国保を脱退します。逆に、健保の被保険者・被扶養者資格を失うと、その時点で自動的に国保に加入しています。 制度上、退職時に、新規の扱いで国保に加入していますから、届け出と保険料/税の支払いが必要です。 違法なことは規約上回答できません。

dododon-don
質問者

お礼

ありがとうございました。 普段、あまりこのような事は考えたことがなかったので、 大変、勉強になりました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>支払済みの11月分の国民健保と国民年金はどうなるのでしょうか? 11月末日には国民年金1号被保険者、国民健康保険なのですよね? であれば、それはそのままです。 >現段階だと、社保と国保、両方の保険料を払っていることになると思うのですが。 そうなんです。 それが同日得喪なのです。。。。 つまり保険料は基本的に月末加入のところに支払うというのが原則です。 国保&国民年金はそれで11月分取られます。 社会保険についても基本的には月末加入していれば保険料は支払い、月末に加入していなければ支払いはありません。 そのルールに照らすと11月分というのは、社会保険のほうの保険料はかからないことになるのですが、「同じ月に加入して同じ月に資格喪失」した場合には同月得喪といい、一か月分の保険料が取られてしまうのです。 そのため二重払いになります。。。。。 残念ながら制度上そのようになっているのでどうにもなりません。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.1

健康保険は「2重払い」しても還付されません。(2か所に払っても2重払いじゃないが) 退職して健康保険から国民健康保険に加入するのは本人申請です。あなたはもしもの時に備えた選択しています。 1月後に再就職予定しているからと国民健康保険に加入しないおばかさんは無保険者です。 (年金では遊びに行く金はあっても払わなかった学生や主婦の無年金者が裁判していますけど、支払いなしで補償せよと下品な連中増えた社会の反映です) 大怪我しなければいいですが、医療費全額自己負担になります(健康保険の任意継続していれば無保険じゃない) 医療機関はどちらかに請求するだけです(国民健康保険か健康保険が払うので病院と健康保険組合の問題です) 2重払いで勘違いしやすいのが扶養家族です。 健康保険の扶養家族にならない人は(範囲はそれぞれの健康保険組合が決める)自分の健康保険か親の名義の国民健康保険の扶養者になります。国民健康保険は「世帯主に支払い義務」(世帯ごと負担)だから親が会社員でも世帯主なら国民健康保険料払う(2重払いじゃないです)。 健康保険は加入月に払う必要あります。同月にやめても払う。1月に2社入社すれば(^^)2倍払います。健康保険組合は会社ごと、国民健康保険は自治体。それぞれ担当違います。2重払いじゃない。 これを年金に適用すると(毎月入社退職させる会社が2つあれば(^^))同月にやめる入るで2倍払って年金支給額に反映させることは(理論的には)可能。目立たないだけで親戚や仲間入れて実践はあるかな

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