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退職時の健康保険の件

10月末の退職で、その後はしばらくは国民健康保険に加入予定です。 退職の翌日が喪失日になり、日割り計算はないので、 辞めるのなら10/30に辞めれば10月分の社保の負担はないと言う話を聞きました。 そこで質問なんですが、10/30に退職して10/31から国保に加入したら 国保の方は1日だけでも10月分を徴収されてしまうんですよね。 それを避ける為に11月1日から国保に加入という事はできますか? (もちろん10/31に病院にかからないと言う前提ですが) それとも年金に合わせて間を空ける事はできないんでしょうか?

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  • namnam6838
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回答No.3

間を空けることは不可能だろうと思います。 では10月分を社会保険or国保のどちらにしたらいいかですが 国保は、市区町村により計算方法が違うので、いくらになるかは市区町村にお尋ねください。 平等割(1世帯につき)・均等割(1人につき)・所得割・資産割の合計になります。 (市区町村により平等割・資産割がないところもあります) 他に国保の家族がいてそれに加わる場合の負担増は、均等割・所得割ですが、 1人で新たに国保に入ると、一気に平等割・均等割・所得割がかかってきます。 一般的には社会保険と比べれば「高くなった」と感じる額であろうと思います。 「社会保険の負担がない」で、得をするのは、会社です。 従業員が払う社会保険と同額(政府管掌の場合)を、会社も払っています。 会社はその分を払わずに済むので得をする、という話です。

その他の回答 (2)

noname#20897
noname#20897
回答No.2

人事しています 通常はわざと10/31の様に退職日を月末にされたい方がほとんどです 保険料の半額を会社が負担してくれますから...。

  • isotype2
  • ベストアンサー率16% (15/93)
回答No.1

健康保険(社保も国保も)は加入した月は賦課されて脱退した月は賦課されません。 国保に加入する際には社保の脱退証明書が必要ですから,社保の喪失日はバレますよ。ですからうまいこと1か月分を誤魔化すことはできません。 なお,退職前に社保継続保健の額と国保に加入した場合の額を試算してもらったほうがよいですよ。国保は前年度の所得が大きく影響しますから。継続は会社に聞いて,国保は住民票のある市区町村役場へどーぞ。

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