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生活保護の受給について、詳しい方に質問です。

私は今、関節リウマチとADHD(発達障害)から来る精神障害を患っていて、就労できない20代の女性です。貯蓄や財産は何もありません。 区の福祉課で相談したところ、親御さんに養っていく力がないのだとしても、同居していては保護が受けられないので、なんとか引っ越代を集めて一人暮らしを始めてから申請するようにと言われました。 ●もし他地域や他県に引越した場合、すぐに、そして条件を満たせば必ず受給できるものなのでしょうか。 ●病気の診断書を書いて頂く際には、「生活保護を受けるために必要なので、就労不可の診断書を書いてください」との説明で良いのでしょうか。もっと適切な言い方があれば教えてください。(リウマチ科の先生は生活保護の受給を勧めてくれています) ●診断書は、リウマチと精神疾患のどちらも貰い、提出するべきですか? ●段取りとしては、 診断書の請求→引越し→受給手続き の順番が妥当でしょうか。 読みづらいところもあると思いますが、回答頂けたら有難いです。 分かりにくいところがありましたら、教えてください。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

大変に長文になります。 1)例え、実家以外の他の地域などに一人住まいされたとしても、転居されて一番早くても、3ヶ月以上の空白(申請される人がご自身で生活することが必須)期間は必須です、どこに住まわれたとしてもです。 それは、まず、申請者ご本人が各役所の福祉課や保護課などへ相談され、「認定されるでしょう」と言われた場合のみ申請されてから、各市町村において審査期間が半月~1ヶ月程で行なわれます。審査時に、親御さんなどへ直接、面会などの審査もあります。 次に、市町村で認定時のみ、その審査結果と申請書類などの一式を、各都道府県の保護課などにおいて、申請者本人、親御さん、ご兄弟などなどへ直接、電話掛けたり、書類の厳重審査がされたりしますので、約1ヶ月以上の審査機関を要します。その為、申請日から最短でも、約2~3ヵ月後に申請結果が出ます。 2)医師からの診断書の発行(内容)などについては、福祉課などの担当者に、必ず尋ねた上で、診断書の発行を受けましょう。 また、担当者から、診療先を福祉課などから指定される場合も数多くありますので、確実に問合せることが必要です、担当者に。 ※段取りとしては、まず、一人住まいされる→→一人住まいされる市町村に住民登録する→→(転居後、最低でも数ヶ月間についての申請は全く受付けない市町村も多くありますので、確認しましょう)→→申請されるご本人が相談し申請する<この時点で、却下されることも多分にあります>→→市町村で認定されたら継続して都道府県において審査(2~3ヶ月間)→→認定された場合のみ、市町村から認定の連絡あり、市町村ごとの毎月の支給日に支給開始されます。

poroporobo-ro
質問者

お礼

自己解決いたしました。 今日福祉課に再訪して詳しくお話を伺ったところ、申請してから受給の可否の連絡は、最長で2週間と法律で決められているのことでした。 本当に生活に困っている人のための制度なので、3ヶ月も待たせたとしたら違法だと。 あと、診断書はお金が掛かるので不要だそうです。ケースワーカーの方が必要に応じて病院に確認を入れるのだそうです。 わざわざ貴重な時間を割いて回答をいただけるのは感謝しますが、危機迫った人がこの質問にたどり着き、絶望してしまう危険性も考えると、人の生死に関わる質問や回答は安易にインターネットのSNSではするべきではないように感じました。 お世話になりました。

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