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生活保護受給中の就労に関して。
私は生活保護受給者です。 精神疾患により最近まで就労不可とされてましたが作業所など週に2~3回くらいなら働いてもいいとは言われましたがいくらまで収入を得ることで生活保護費を引かれずに済みますか?現在私は113600円毎月支給していただいてます。税金を支給していただきながら恐縮ではございますが今はまだフルタイムで働く事は不可能で社会復帰の為にも1週間に数日,軽作業からと思っていますが収入を得る事で保護費から引かれるのであれば考えなくてはなりません。私は単身で1人住まいの男です。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけたら幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。
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生活保護受給者の就労でどれくらいまで賃金を得ても引かれないかは、地域の担当によって違います。 自分の担当者に聞いて下さい。
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- gohide
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回答No.2
結論から言うと、貴方が得た収入が生活保護の金額を上回れば生活保護の 受給する権利は無くなります。 ただし、給料が受給額よりも少なければ、その差額を保護費で支払ってくれます。 例えば給料が8万円しかなければ差額の33600円は保護費から出ます。 それと貴方の担当のケースワーカーに必ず相談することも大事です。 毎月のお給料が安定してもらえるまでは保護費で一部分は補てんしてくれますよ。 フルタイムになれば保護費の額は上回ると思いますのでそれまでであれば 保護費は条件がありますが受給は継続できますよ