生活保護を受給しながらの就労

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受給しながらも、月に給与・賃金が15000円以内ならば内職等の就労をしても生活保護費を削減されない可能性があります。
  • 精神疾患により生活保護を受給している方も、就労のチャンスがあるかもしれません。ただし、給与・賃金が月に15000円以下であることが条件です。
  • 主治医の診断によると、精神疾患により就労が難しいとされていた方でも、徐々に回復し少しでも就労できる可能性があります。まずは役所やケースワーカーに相談してみましょう。
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生活保護受給中の就労に関して。

私は今、精神疾患により生活保護受給中の身です。 ギリギリの生活ですが皆様の税金で生活させていただき感謝しています。 教えていただきたいのですが私は生活保護費が約12万円です。給与・賃金が月に15000円以内ならば内職等の就労をしても生活保護費を削減されませんか?もちろん役所・ケースワーカーにはきちんと申請をして収入証明も提出します。 私はずっと主治医から私の精神疾患(うつ病・統合失調症・不安障害・睡眠障害)では就労不可と診断されてましたし私自身も自信がありませんでした。まず公共機関に乗ることさえもできない状態でしたが今は徐々に良くなり少しでも就労できればと思いました。 上記の内容の質問(15000円以内の就労)に詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。 何卒宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

元精神科病院事務員です。常にご自分の事を考えて少しでも就労しようとする考えに感銘致します。この「生活保護法」と言うのは確かに国の税金で賄っていますが、「生活保護」の細かな対応についてはすべて市町村の対応に任されています。「1万5千円の収入があったから減額されませんか?」これは貴方のケースワーカーに聞かれた方が貴方の市の規定に照らして対応して下さいます。ただ貴方の病気が病気だけにこの1万5千円の収入がこれから先、未来永劫に渡って続くとは限りません。「病気が徐々に良くなった」と感じるのでは無く、「症状が一時的に改善されている。」但し、いつ何時再発して就労が出来なくなる可能性は大いにある事を覚悟して下さい。「障害年金」は該当しないのですか?お大事に。

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