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労働衛生法68条の就業制限について質問があります

私はHIV+(後天性免疫不全症候群)の者です。勤務先の会社(医療器機メーカー)にはこのことは秘密にしています。事務職だったのですが、品質管理の部門に異動することになりました。そこでは実際に手術に使用する医療器機の洗浄や滅菌、器機の機能確認などを行います。白衣、帽子、マスク、手袋着用で作業をします。しかし、五類感染症に認定されている人間が品質管理の業務に携わるのは法律に抵触するのではないかと不安です。 どなたかこのことにお詳しい方いらっしゃいましたらお教えいただけませんか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 五類感染症に認定されている人間が品質管理の業務に携わるのは法律に抵触するのではないかと不安です。 質問の条件なら、感染する心配は無いですから、法律などでの規制は無いようです。 神奈川労働局 労働衛生課 - 職場におけるエイズ問題に関するガイドラインについて http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/aidsguid.htm | 8.HIVに感染していることそれ自体によって、労働安全衛生法第68条の病者の就業禁止に該当することはないこと。 | HIV感染それ自体は、日常の職場生活では感染しないことから、就業を禁止すべき伝染性の疾病とはいえず、 日本看護協会 - HIVに感染した看護師への退職勧奨報道について http://www.nurse.or.jp/nursing/oshirase/hiv.html | 1.感染者の就業制限はありません。引き続き看護職としての就業が可能です。 質問者さんの方が、そうだとわかっていても感染させるかもしれない、相手が不快に思うかもしれないとかで心配だとかであれば、会社の産業医や主治医に相談するのが無難なのですが…。 前述のURLの内容にもあるように、厚労省が | ~また、エイズに対する理解が一般には未だ不十分である現状を踏まえると職場に不安を招くおそれのあることから、~ とかって書いてるくらいですから、黙ってる事に関しても免責の主張は可能だと思います。 会社がHIVに関する教育を積極的に実施、相談窓口なんかを設置、サポートする体制を整えているとかであれば、にもかかわらず黙っていたって事なんかに対しては、責任を問うことは可能かもしれませんが。

tonmamanto
質問者

お礼

neKo_deuxさん ご回答ありがとうございます。 厚労省のガイドライン参考になりました。 看護士で退職勧奨の件もとても参考になりました。 通常の社会生活では他人に感染するような病気ではなく、HIVについて理解してほしいと切望もしてないんです。 会社でのカミングアウト自体は抵抗はありませんが、受け止める側の方が混乱してしまい、対応に困ることと思います。 すでに障害者手帳は取得してますが、障害者として雇用契約を変更されてしまい、給与が下がるのではないかと心配です。 障害者として転職活動をしたことがあるのですが、募集要項を見ると給与があきらかに低すぎると思った経験があります。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

病者の就業禁止は確かに感染が広がる可能性が予見できる場合に職場の安全衛生上会社が取りうるべき措置のひとつです。 当然に事実関係の把握は会社に責任があり それを秘匿するのは就業者にも責任が及びます。 ただし それがどの程度問題があるのか それはある程度医師の判断を仰ぐことも必要であると感じますし それは解決の糸口にもなるのではないかと思われます。

tonmamanto
質問者

お礼

v008さん ご回答ありがとうございます。 年明け早々にでも担当医師やソーシャルワーカーに相談してみることにします。 一番目のご回答、本当にありがとうございます。

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