• ベストアンサー

補正か国内優先か

Black_aliveの回答

回答No.1

 出願をご依頼された弁理士にご相談なさって下さい。  もしかして、自力出願なのでしょうか?  それでしたら、国内優先を視野に入れ、新たな発明が完成した時点で弁理士に依頼なさるようにした方が良いのではないかと思います。特許法を全く知らない者が自力出願した公開公報を読むと、法律文書としては抜け穴だらけで有効な権利として成り立たないものばっかりですよ。

noname#26106
質問者

お礼

ご回答有難うございました。全く仰るとおりです。 包括的且つ網羅的記載と、掛け声をかけるのは容易だが、実務となると学習効果的経験と場数と高い授業料(権利にはなったが効力の弱いパテント群)を体験せねばならぬ。げに、実務に最終ゴールはないというのが私の印象です。 私は出願する際に、以下を必須と心掛けています。 ●上位概念クレームと均等論の巧妙な適用、および詳細説明でのバランスのとれた記述。 ●カミソリで切ったような、些かの曖昧さもない論理的整合性の確保。 ●一義(一意)的記述の巧妙な表現テクニック。 ●「少なくとも」「一部または全部」「または/および」「或いは」「を含む」等の、問題になりそうな文言の慎重な使用テクニック。 ●最近急増している36条違反の回避テクニック。 ●必須構成要件以外の無駄な要件の記載(技術構成の徹底的な咀嚼と吟味作業を怠ると、ついウッカリこれをやってしまう) ●必須構成要件の無駄な限定(開発技術者はいとも容易にこれに陥る:実用上の可能な範囲と、権利化目的に適う範囲とには明らかに乖離があることへの無頓着、態度の欠如) さらに、権利取得もさることながら、事業では権利行使段階での権利のスパンと占有度のほうが重要なんですが、どう思われますか。 戻って、上位概念の権利化で実務上重要なのは、均等論の処理と私は考えております。ここで着目すべきは、作成側(弁理士や寄稿者)の考えではなく(こんなことはどうでもよいことで)審査側の考えですよね。決定するのは審査官ですから。 複数の元審査官殿に聞いてみた結果では、均等論の適用解釈は真っ二つに分かれていました。これだから、困るのですよね。権利を取りたい我々企業側としては対策に本当に苦慮します。また例のフィットネス判決についてのご見解、是非、再度お教え頂ければ幸甚に存じます。 繰り返し、ご回答ありがとうございました。

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