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商社の取引 課税 非課税

以下の取引は非課税売上になるのでしょうか。 仕入は国内、売上計上先は国内にある会社、商品はEMSで海外発送で、海外にて受渡し。 どなたか詳しい方教えて下さいませ。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.3

>この取引に関して手数料を取るとしたら、そちらの消費税はどうなるのでしょうか? この取引で、誰が誰に対してどんな理由で手数料を払うのでしょうか。それがわからないと判断不能です。 質問の取引は売買(譲渡)ですから、この当事者間でやり取りする金銭なら、どんな名目であれ、その譲渡の対価であって、手数料(役務提供の対価)にはなり得ませんが。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

国内で仕入れた商品を海外で引き渡すためには輸出または国際輸送をすることになります。これらはいずれも輸出証明等の手続きをとることで輸出免税になります。課税でも非課税でもありません。No.1の方が不課税と回答していますが、これは国外の送り先が御社の支店か代理店であり、そこから売上先へ引き渡す場合の取引についてであり、その支店や代理店への輸送は国際輸送ですからやはり免税となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm http://www.naganuma.com/green/2%20yusyutu_yunyu.html http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_10/04A-000914 輸出証明については↓のロ又はハを参考にしてください。輸出証明がない場合には課税として取り扱われます。  消費税基本通達7-2-23(輸出証明書等)    法第7条第2項《輸出証明》に規定する「その課税資産の譲渡等が……、財務省令で定めるところにより証明されたもの」又は租特法規則第36条第1項《外航船等に積み込む物品の譲渡等に係る免税》に規定する「承認を受けた事実を証明する書類」は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の帳簿又は書類となるのであるから留意する。(平12官総8-3、平15課消1-13により改正)   (1) 法第7条第1項第1号《輸出免税》に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けである場合     イ 関税法第67条《輸出又は輸入の許可》の規定により輸出の許可を受ける貨物である場合(船舶又は航空機の貸付けである場合を除く。) 輸出許可書     (注) 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律第3条《電子情報処理組織による申告又は処分の通知》の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする     ロ 郵便物として当該資産を輸出(以下7-2-23において「郵便による輸出」という。)した場合において、当該輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるとき 規則第5条第1項第1号《輸出取引の輸出証明》に規定する税関長が証明した書類     (注) 輸出の時における当該資産の価額が20万円を超えるかどうかの判定は、原則として郵便物一個当たりの価額によるが、郵便物を同一受取人に2個以上に分けて差し出す場合には、それらの郵便物の価額の合計額による。     ハ 郵便による輸出のうち当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下の場合 規則第5条第1項第2号《郵便物を輸出した場合の輸出証明》に規定する帳簿又は書類

miu2010
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。詳しい回答ありがとうございました。 消費税についてあまりにも勉強不足だと反省しました。 お礼の欄に失礼ですが、もう一つ質問が。この取引に関して手数料を取るとしたら、そちらの消費税はどうなるのでしょうか?理解不足ですみません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

消費税法第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。    2.保税地域から………略 3.資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。 一  資産の譲渡又は貸付けである場合: 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所 二  役務の提供である場合: 当該役務の提供が行われた場所 4  次に掲げる行為は………以下、略 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ さて、ご質問のケースは、商品が海外にあり、しかも譲渡先も海外ですから、「商品の譲渡が国内において行われる」とは認められません。従って、消費税は不課税です。

miu2010
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。回答ありがとうございました。 消費税法をもう一度よく読んでみます。 その前に不課税と非課税の違いも曖昧でしたので調べてみます。

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