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1年の雇用契約 自宅待機 解雇 未払い賃金? 

1年の雇用契約で就職したところ 2ヶ月目に自宅待機を命じられ 3ヶ月目に解雇されました。 賃金は3か月分支払われました。 残り9ヶ月の未払い賃金を会社に請求しようと思いますが 請求の権利は あるのでしょうか? 就労期間より 自宅待機期間が永いので 疑問があるのですが?  もし 残り9ヶ月の請求権が無い場合は 何ヶ月分の請求権が あるのでしょうか?

  • newnew
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  • takuranke
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回答No.3

#2です、 あっせん手続きは、会社の所在地の管轄労基署か総合労働相談センターです。 江東区なら亀戸のカメリアプラザ8階にあります。 ただし、あっせん手続きを取るまえに、あっせん内容は明確にしてください。 解雇撤回を望むのか、 有期雇用契約の一方的解除なので、期間満了までの賃金相当の請求をするのかなど。 それか、個人ユニオンに加入する方法もあります(選ばないと希望する決着で無い場合もあります)

その他の回答 (2)

  • takuranke
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回答No.2

有期雇用契約なら労使双方とも一方的な解約はできませんので、一方的に解約されるなら全額請求できます。 労働者側からの一方的な解除は、やむを得ない事由以外では、賠償請求されても文句は言えません。 また、自宅待機(休業)が会社側に起因するのであれば、 労基法上では、会社は、休業期間中その従業員の給与の60%以上を支払う必要があります。 ですので、自宅待機期間中に、60%しか給料が出ていなければ、その期間の差額分も含めて満額請求しても差し支えないです。 現在解雇された状態であるならすぐにあっせん手続きをとったほうが良いと思います。 ちなみに懲戒処分は就業規則に記載されていなければ有効になりません。

newnew
質問者

お礼

心強い ご回答有り難うございます。 ところで あっせん手続は何処で すればよろしいでしょうか? 会社は江東区に有ります。 宜しくお願いします。

noname#131542
noname#131542
回答No.1

会社都合で自宅待機なら自宅待機日数の6割支給請求出来ます 但し、懲戒解雇処分に相当する行為による自宅待機な除外です このサイトがパソコンからの投稿なら下記アドレス参照してください http://www.sr-kawasoe.jp/article/13212274.html

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