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賃金未払いについて

賃金未払いの時効は2年と聞きましたが これを超えて請求する方法はないのでしょうか それと契約社員として働いていて 病気を理由に休職をし、期間の限界と言うことで 自主退職させられたんですが この場合解雇予告手当ての義務はなかったのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

労働基準監督書を労働基準監督署に訂正願います。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>病気を理由に休職をし、期間の限界と言うことで自主退職させられたんですが というところが気になります。 「休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする」こんな状態だったのでしょうか? 「自主退職させられた」と言うのもあわせて、自主退職に納得がいかないなら、労働局若しくは労働基準監督書の総合労働相談コーナーに行って相談することをお勧めします。解雇予告手当ではなく、退職に伴う補償金を請求することが可能です(労働局のあっせんを活用)。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
回答No.2

法律で決められている時効については裁判での請求などの要件を満たさない限りは伸びません。(参考URL) また、後段の部分ですが、「自主退職」ということを額面通り受け取るなら解雇予告手当の支払い義務はありません。(理由=労働基準法上の解雇ではないから) 休職に関しての決めは会社によって様々です。例えば「休職期間は1年とし、1年経過後も尚復帰することができない場合は自動的に退職とする」といった労働契約を結んでいたとすれば、これは法律上は如何ともしがたいですね。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9
回答No.1

自主退職してしまったんですよね?解雇ではない限りその義務はもちろんありません。 強制された退職届は取り下げが出来ますが、退職届の取り下げはかなり難しいですよ。弁護士に相談するのが妥当です。 また、休職期間については就業規則に明記されている通りなので、その休業の取り決めについての法律は一切ありません。就業規則に明記すること、というだけです。 その就業規則に則って、退職を促す、というのは不自然には思えません。というか、休職期間の満了により、自動辞職となる会社もありますからね。そういう就業規則だったのでは?

hiro1008
質問者

お礼

どうも、質問したまま忘れてしまってました いろいろと参考になりました、ありがとうございました

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