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未払い賃金の請求について

不況による業績悪化を理由に従業員の賃金カット。 財源が無いのに役員報酬は年収ベース100万円単位でアップ…。 そんな会社の方針に嫌気が差し退職を決断しました。 そこで、退職後すぐに未払い賃金(時間外・休日出勤手当て)を会社に請求しようと考えていますが 雇用関係が途切れた会社へ過去の賃金を請求することは有効でしょうか? それとも、退職者は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 給与の時効が2年間とは知っていてもこの場合の請求時期(期間)が判断できないので ご回答お待ちしております。 ちなみに、過去2年間の時間外労働は合計2,500時間以上 休日出勤は70~80日間になり(タイムカードを基に計算中) 請求にあたっては告発も含めて挑むつもりです!

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  • urapro
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回答No.2

賃金カットと役員報酬のアップが同時に行われたのですか? これは不利益変更になると思うこともでき、十分戦う余地があるのでは? まぁ、それはそれとして、労働基準法によりますと、 (付加金の支払) 第114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。 (時効) 第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 となっています。「違反があった時から・・」ということですから、退職と同時であれば、2年間分の請求が出来るとの解釈でよいのではないでしょうか。支払い義務は毎月発生するものであり、その月々に時効が成立すると考えられ、退職後1年経過すると1年分となると思われます。私の場合、退職後ただちに請求しましたので、2年分でした。また、裁判をも考えているのであれば、行政書士または弁護士の署名入りで内容証明(未払い賃金額、支払い期日、振り込みならば口座番号等を記入)で会社または、会社代理人宛に請求しておいた方がいいかと思われます。もちろん控えは残しておいて下さい。これで、支払われない場合に裁判に持ち込みましょう。多分、期日までに何らかの連絡があることでしょう。また、ご質問にある「雇用関係が途切れた・・」は関係なく、請求できるはずです。私自身しています。

その他の回答 (2)

回答No.3

ずばり有効です。タイムカードを元に未払い賃金を計算し、内容証明で会社に「いついつまでに残業代○○円を支払って下さい。支払わない場合、しかるべき法的手段に訴えます」と書いて出しましょう。支払わない場合、会社を管轄している労働基準監督署に行きましょう。きつく行政指導をしてもらえるはずです。まあ、自分ひとりでやるより、先に労働基準監督署にご相談されてはいかがでしょうか?私は、これで2つの会社から未払い賃金を勝ち取りました。がんばってください。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

何かのテレビで「請求できる」と言っていたような気がします。労働関係諸所に相談するのもいいし、簡易裁判所あたりで支払督促の申立をするのも相手を引っ張り出すのには有効だと思います。

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