• 締切済み

未払い賃金について教えてください。

毎日8時間30分仕事をしていました。 30分分を退社さた会社に払ってもらいたいと、考えていますが、お昼休みを返上しての30分ぶんですが、この30分は会社から返上して働けと、言われた訳ではありませんが、先輩が仕事をする人ではなくで、本来は2人でする作業を1人でしていたので、先輩に怒られたくなくて、返上していたんですが、 パートのおばさんが、何度か、社長に先輩Aの事を一度仕事に必要な物を取りに工場を出ると、3時間帰ってこない!と社長に言ってくれたんですが、社長は大目に見てやってくれ!と言って、改善はされなかったので、他の人は休んでましたが僕は30分早く仕事をしていました。 そのAが帰って来ない事もあり、平日の日の休日の1時間、僕は仕事をしていました。その分も請求したいです。退社願いを23日に24日で退職したいと言いに行って、保険証を受け取ってもらえましたが、未払い賃金の請求書は受け取ってもらえませんでした。 24日に最後の出勤した時に専務に、請求書を送ってきたら、逆に社長は裁判をする!や、 休むように言ってたのに、働いたのはそっち! 休日仕事してたのも、知らなかったから、払う義務はない!と、言われました。 僕が怒られたくないからって仕事をしたのが悪いから、請求書を送るのは違法ですか? タイムカードも日報もないので、働いていたのは僕が毎日つけている日記だけなんですが、請求書を内容証明郵便で送ったら犯罪になりますか?

みんなの回答

回答No.5

返上した休憩時間が労働時間になるというためには、会社が、質問者さまが休憩時間を返上して働いていることを認識していながら、黙過していたような状況が必要になりそうですね。 請求書を郵送するだけでは、一般的には、犯罪にはなりにくいと思います。 ご参考まで。

noname#244420
noname#244420
回答No.4

「仕事」と言っても職業、職種によっては、残業の考え方は随分違うと思います。 極端な話の比較ですが、、、定刻に目の前をベルトコンベアー(流れ作業)が動き出し、配置されている前後の工員が同じスピードで作業をしなければいけない状況。これが30分延長になった場合。 またこの状況に近い形で明らかに30分の生産個数が上がった(カウント)された場合。 専門知識がない者でも誰がみても明確に成果が分るものに関しては、あなたの主張は通ると思います。 一方、デザイン、IT、広告等、今世間の注目を浴びている「電通」系、この業界は、締め切りと結果が全てなので、何十時間残業しようが期日までに仕上がらなければアウト! 他かがと思われますが、CM制作の段取り一つミスしても億単位の損失に繋がります。 「10時間余計に仕事をしていました。」がとおる世界ではありません。 他には、大工、自動車整備士等、工具や部品を準備するアイドルタイムやお客様へサービスを提供するロスタイムも考えて月間の生産性(売上)を考慮している業種。 生産性を追及していくと、誰もお客様に説明したりお客様のクルマを洗車、掃除する者がいなくなります。 しかし、共通して言えるのは、その人間(人材)が会社にとってプラス思考であり、組織内に協調性があり、周りを引率しながらより生産向上に「努めてくれる」人材。 あなたがそうであったならば、逆に特別な報酬を渡してでも退職を留まらせているでしょうね。 「勤める」はネコでもシャクシでもします。 まー残念ながらこの辺のマインドから逸れている人間とは、話に応じないと思います。 

回答No.2

休憩時間に、質問者さんの判断で勝手に仕事していたのなら、 > 休むように言ってたのに、働いたのはそっち! 社長の言うとおりです。 「先輩がサボってたので業務終わりませんでした。」 って報告して、仕事終わらせるために残業の許可をもらうとか、先輩が何か言うならパワハラとして対応してもらうとか、そういう対応してれば、そういう作業する必要無かったわけですし。 むしろ、残業代なんか払っちゃったら、今度は休憩時間を与えていなかったって事になって、これまた労働基準法違反って事になるんだし。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

請求に関しては送っただけで犯罪にはなりません。だまし取ろうと考えたりしていたら詐欺などに問われます。 まず、未払い賃金の考え方ですが、「自主的に早く出社した」のか「必要に迫られて、業務上必要と判断して出社したのか」によって扱いが異なります。 自主的に早く出社した場合は「出社する必要はなかった」ので、時間外労働とは認められません。 必要に迫られて出社した場合、その詳しい内容によっては時間外労働と認められます。ただし、基本的に時間外労働とは「業務命令下で行うこと」になっていますので、「休むように言ったのに働いた」というのが本当であればこれは賃金計算における労働時間には入れることはできないと言えます。 >改善されなかったので、他の人は休んだが自分は働いた これは、あなたが自主的に動いただけならば時間外労働とは言い難いです。何故なら、他の人は休んでいて、「怒られたくない」という自己都合だけで休む時間に休まなかったからです。進捗が悪くとも、本来2人で行う作業を1人で行っているならばそれは「当たり前」で会社が個人を叱責するのはお門違いです。実際にあなたは怒られましたか?怒られた結果として休憩等を返上していたのであれば、これは「労働を強制させる一因」とみなされ、労働時間となります。 休日に仕事をしたことについても、会社は出社命令を出したわけではないですから、「勝手に働いて勝手に対価を要求された」ことになりますから、労働時間としては計算できません。休日に仕事をしなければ間に合わないことについて、職場に相談をしたうえで「お前が解決しろ」と言われていれば、出社せざる得なかったと判断できますが、相談内容からはそうは見えませんので、この分は請求はできないでしょう。 請求書を送るのはだまし取るつもりが無いなら違法ではありません。 しかし、内容証明で請求書を送るということは、その後に控えているのは「請求を飲むか飲まないか」や「調停」、「労働審判」「裁判」です。会社としても内容証明で届いた内容について放置することはできませんから、非がないと考えれば請求を飲まないと通告してくることになります。 会社側が「裁判する」といっても、根拠が「勝手に働いて詐欺だ!」と訴えるぐらいしかなく、実際に「だまし取ろうとした」とはいえず(労働時間に算出されないサービス残業があったのは事実)、またお金を取られたわけでもない(損害賠償を請求できない)から裁判を会社が起こすのはちょっと無理筋です。とはいえ、民事訴訟は「どのような理由でも起こせる」ので、実際に起こればそれに対応するしかなくなります。 裁判になったとき、「日記」は証拠になりますが、先述した通り「必要に迫られていたかがわからない」ので、未払い賃金と認定されない可能性が高いと言えます。 内容証明を送る前に、弁護士に一度相談されたほうが良いです。 はっきり言って、「勝手に働いて、勝手に賃金を請求された」と言われたら反論がこれではできません。 ここに書いていないこともあるでしょうから、それも含めて(裁判になれば絶対必要ですから)弁護士に相談・依頼するのが良いです。

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