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自宅待機中の賃金請求権?

自宅待機中の賃金請求権? 期間の定めあり契約での 期間途中自宅待機中の賃金請求権? 1:平成22年1月から12月の雇用契約を結ぶ 2:2月末 社長から「給料は払うから 自宅待機を命ずる」と言われる 3:3月分まで 給料は振り込まれるが 4月以降は振込みなし 4月から12月までの自宅待機中の賃金請求権はあるでしょうか?

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回答No.1

まず結論を先にいいますと、早く会社を変わったほうがいいです。 ご質問の回答ですが、賃金をもらう権利があるのでもちろん請求できます。 ただし、御社の就業規則を見てもらうか、待機中の賃金規定を設けているか 確認したほうがいいです。よくあるのは、地域と業種で定める最低賃金にする ケースがあります。ですので3月までの金額と違う場合があります。 もし支払いがあり、就業規則に記載があるのなら、額が違っても法令違反ではないはずです。 あくまでも推測ですが、あなたを雇い入れた理由は、中小企業緊急雇用安定助成金 だけいただくことが目的じゃないかと思います。 休業させることで国から賃金の6割程度の助成金がでる制度です。

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質問者

お礼

有り難うございます。期限が過ぎ 1月になつてから賃金を請求し 次の会社を探すつもりです。

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