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社長の役員報酬は無しでも大丈夫?

この度株式会社を設立して社長に就任しました。売上が当分見こめないので今年中は無償で働きたいと思っています。それで今のまま主人の扶養に入っている事ってできますか?よろしくお答えください。

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険の適用事業所なのでしょうか? 本来であれば社会保険の適用事業所の事業主は、社会保険に加入しなければなりません。 しかしながら、無報酬と言うことである場合、保険料の元となる標準報酬月額を決定することができないため、資格を取得しなくても良いこととなっています。 つまり、いくら事業所の代表取締役社長であったとしても、無報酬である限りだんなさんの扶養になっていることは可能です。 ただし、報酬が出るようになったら、社会保険の資格を取得するようにしてください。 もし、事業所自体が社会保険の適用となっていない場合は、あなたの月給が108,333円を超えるようになったら、扶養から外れ、国民健康保険と国民年金に加入するようにしましょう。 これは、社会保険の扶養認定基準で、扶養に入る方の年間収入は130万円(月額108,333円)までとなっているためです。 ただ、基本的には法人事業所は、社会保険に加入すべきだと法律上はなっています。

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その他の回答 (2)

  • dairidesu
  • ベストアンサー率55% (29/52)
回答No.3

以前の経験談として。 小さい会社で総務・経理の責任者をやってました。 その時代表も社会保険に加入していたのですが、 会社が傾きはじめて代表の役員報酬を0にしました。 そこで3ヶ月後月額変更届けで0の届けをしたのですが、 その時社会保険事務所から「0にした議事録を 出して欲しい」ということで議事録を提出したら 問題なく受理されましたのでご主人の扶養に 入っていることは問題ないと思います。 (本当に報酬は払いませんでしたが)

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

1.所得税について。 1月から12月までの給与収入が103万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になれます。 2.社会保険について。 社会保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万(月収で108千円程度)円以下で有ればふようになれます。 報酬が〇であれば、問題はありません。 報酬を取るようになって、月額が108千円を超えるのであれば、扶養から外れる必要があります。 この場合、市の国民健康保険と、国民年金に加入することになります。

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