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平成10年の税制改革で、

減価償却資産の耐用年数が建物で最高65年から50年へ短縮されましたが、 これ以前に取得した建物について、今更ですが10年以降は65→50年で減価償却費を計算させても良かったのでしょうか、 それとも10年以前の建物は従来どおり65年で償却すればいいのでしょうか。

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回答No.1

個人は平成10年分から、以前から所有していた建物も変更後の償却率で償却します。 法人は平成10年4月1日以後に開始する事業年度から変更後の償却率で償却します。

syu-hikaru
質問者

お礼

ありがとうございます 法人ですが、今は65年はありえないということですよね

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